○富岡町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成30年3月19日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、富岡町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、10人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(富岡町農業委員会委員の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 富岡町農業委員会委員の定数条例(昭和31年富岡町条例第28号)
(2) 富岡町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年富岡町条例第17号)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表中
農業委員会会長年 額   246,000円 
 会長職務代理年 額   223,000円 
 委員年 額   213,000円
    
農業委員会会長年 額   246,000円 
 会長職務代理年 額   223,000円 
 委員年 額   213,000円 
 農地利用最適化推進委員年 額   213,000円 
  加算額   予算の範囲内で町長が定める額
に改める。