○富岡町アーカイブ施設整備識者検討部会設置要綱
(平成29年12月1日告示第50号)
改正
平成31年4月1日教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、富岡町アーカイブ施設検討町民会議設置要綱第3条第3項の規定により、アーカイブ施設設置にあたっての専門的な意見を聞くため富岡町アーカイブ施設整備識者検討部会(以下「検討部会」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討部会は、次に掲げる事項について検討を行い、その検討結果を関係機関に提言するものとする。
(1) アーカイブ施設の設置のために必要な課題・在り方に関すること。
(2) アーカイブ施設に必要な震災の被害実態の記録・発信と復興へ向かう地域の情報発信に関すること。
(組織)
第3条 検討部会は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、町長が委嘱する委員15人以内で組織する。
(1) 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により発生した「震災遺産」及び「地域資料」の保全に専門的知見を持つ知識経験者又は学識経験者
(2) アーカイブ施設整備に専門的知見を持つ知識経験者又は、学識経験者
(3) アーカイブ施設整備に関わる職員
2 委員の任期は、委嘱の日からアーカイブ施設が整備されるまでとする。
(会長等)
第4条 検討部会に会長、副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、検討部会を統括し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討部会は、会長が招集する。
2 検討部会は、委員の半数以上の出席が無ければ、会議を開くことができない。
3 検討部会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 検討部会は、原則公開とする。
(庶務)
第6条 検討部会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(謝礼)
第7条 検討部会委員の招集にあたり謝礼を支出する。但し、特別な事情がある場合は支出しないことができる。謝礼は、別表の定額により支出する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続きその他検討部会の運営に関し必要な事項は、会長が検討部会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分報酬の額
委員日額10,000円