○富岡町公共用施設整備基金条例
(平成30年9月19日条例第17号)
改正
令和2年9月23日条例第21号
(設置)
第1条 富岡町公共用施設整備に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、富岡町公共用施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金の一部及びその他の財源をもって、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は当該預金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故又は当該預金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めたうえで基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費(備品含む)に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は規則に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。