○富岡町公共用施設整備基金条例施行規則
| (平成30年9月19日規則第21号) | 
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(趣旨等)
第1条 この規則は、富岡町公共用施設整備基金条例(平成30年富岡町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、富岡町公共用施設整備基金の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第6条に規定する対象事業は、次のとおりとする。
[条例第6条]
(1) 富岡町アーカイブ施設整備事業
(2) 富岡町夜の森地区中核拠点施設整備事業
(3) 富岡駅前複合交流施設等整備事業
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月23日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年8月22日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。