○富岡町ランドセル等購入援助費の支給に関する要綱
| (平成30年4月1日教育委員会告示第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における定住人口の増加及び、保護者の経済的負担の軽減を目的とし、町内の小学校に通学する児童のランドセル等を購入した保護者に対し、富岡町ランドセル等購入援助費(以下「援助費」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この要綱における対象者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 富岡町内に住所を有する者
(2) 町内の小学校に新入学時の4月1日に在籍している者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象者としない。
(1) 法令の定めにより新入学児童学用品等の補助を受ける者
(2) 町税、使用料、手数料、貸付金、保育料及びその他の滞納等のある者
(支給対象の範囲)
第3条 この要綱において、支給の対象となるは、新入学により通学するために購入したランドセル等の購入費とする。ここで、「ランドセル等」とは、通学時における教科書等の運搬に使用する主たる鞄を指すものであり、以外の鞄は対象としない。
(支給額)
第4条 支給額は、3万円を上限とする。ただし、購入する費用が3万円に満たない場合は、その全額とする。
また、次条第2号により申請する場合は、2万5千円とする。
(援助費支給申請及び請求)
第5条 援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町ランドセル等購入援助費支給申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付(または学校長の記名押印)して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 領収書または購入品目及び金額がわかるレシート等
(2) 前号の提出ができない場合、様式第1号中「学校長の意見書欄」に記名押印を加えた申請書
(3) 滞納等、その他調査に係る同意書(様式第2号)
(支給の決定及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の援助費支給申請書の提出があったときには、速やかにその内容を審査して援助費支給の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により援助費を支給する(支給しない)と決定した者に対しては、富岡町ランドセル等購入援助費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により通知し、援助費を支給することとなった申請者には速やかにこれを支給する。
(援助費の返還)
第7条 教育委員会は、援助費の支給を受けた者が、不正の手段により援助費の支給を受けた場合は、援助費の返還を命ずるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
