○富岡町立認定こども園条例
(平成30年12月14日条例第22号)
改正
令和元年9月17日条例第15号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「推進法」という。)第12条の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、富岡町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定 支援法第19条第1項第2号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要性の認定を受けた者をいう。
(3) 3号認定 支援法第19条第1項第3号に規定する満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育の必要性の認定を受けた者をいう。
(名称、位置及び定員等)
第3条 認定こども園の名称、位置及び定員は、別表1のとおりとする。
(職員)
第4条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 認定こども園は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 推進法第9条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育
(2) 推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園資格)
第6条 認定こども園に入園できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(当該年度中に満3歳に達する者を除く。)で、次号に該当しない者
(2) 小学校就学前子どもで、支援法第19条第1項第2号及び第3号の規定により保育の必要性の認定を受けた者
(利用者負担額等)
第7条 認定こども園の利用者負担額は、保育料及び事業の実施に伴い必要となる費用とする。
2 1号認定、2号認定及び3号認定にかかる前項の保育料は、無料とする。
3 町長は、第1項の事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができるものとする。
(利用者負担額等の納付)
第8条 1号認定、2号認定及び3号認定の扶養義務者は、利用者負担額等を、納入通知書により指定された日までに納めなければならない。
(利用者負担額等の減免)
第9条 町長は、必要と認めるときは、利用者負担額等の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に規定する利用者負担額等の減免に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理運営及び申請手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の園児募集、申込み、その他認定こども園開園に必要な行為は、こども園準備室がこの条例の施行日前においても行うことができる。
別表1(第3条関係)
 名称  位置  定員 
 にこにここども園  富岡町大字小浜  
 字大膳町152番地 
 1号認定  2号及び3号認定 
 38名 52名
附 則(令和元年9月17日条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。