○富岡町水産業共同利用施設の設置及び管理に関する条例
| (平成30年9月19日条例第18号) | 
| 
 | 
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、水産業の振興と漁業者の経営の安定を図ることを目的とし、富岡町水産業共同利用施設(以下「共同利用施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同利用施設の位置は、次のとおりとする。
位置 富岡町大字仏浜字釜田619番地の一部、639番地の一部
(構成)
第3条 共同利用施設は、次の施設をもって構成する。
(1)漁具倉庫
(2)研修室
(3)上架施設
(管理の原則)
第4条 町長は、共同利用施設の用途に応じ、最も効果的に当該施設を管理するよう務めるものとする。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、共同利用施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に共同利用施設の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第6条 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により、指定管理者に共同利用施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1)第1条の設置目的の事業を行うために必要な業務
(2)利用料金の収納業務
(3)共同利用節の維持管理業務
(4)その他町長が定める業務
[第1条]
2 前項の場合における第4条の規定中、町長とあるのは指定管理者と読み替えるものとする。
[第4条]
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い共同利用施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、共同利用施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第6条関係)
漁具倉庫
| 区分 | 利用料金 | 
| 1区画あたり | 年額 35,000円 | 
研修室
| 利用区分 | 利用料金 | 
| 4時間以内 | 1,300円 | 
| 4時間を超え8時間以内 | 2,600円 | 
| 8時間を超え12時間以内 | 3,900円 | 
上架施設
| 区分 | 利用料金 | |
|  上架
											 (1回あたり)  |  洗浄機
											 (1回あたり)  | 
|
| 総トン数3トン未満 | 4,000円 | 4,000円 | 
| 総トン数3トン以上5トン未満 | 6,000円 | 7,000円 | 
| 総トン数5トン以上19トン未満 | 8,000円 | 9,000円 | 
| 総トン数19トン | 8,000円 | 9,000円 | 
|   備考
											 1 利用料金が年額で定められているものについて、利用期間が1年未満の ときは、月割により計算する。この場合において、当該期間に1月未満の 端数があるときは、その端数の期間については1月とする。 2 利用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額と する。  | 
||