○富岡町借上げ型町営住宅条例
| (平成31年3月18日条例第1号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるものを除くほか、富岡町借上げ型町営住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 借上げ型町営住宅 町が借上げを行い、町内への移住、定住を希望する者の初期段階における居住の安定を図るために転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 給水施設、汚水処理施設、ごみ収集所、駐車場、広場及び緑地、外灯、共用栓等をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
(名称及び位置)
第3条 借上げ型町営住宅の名称及び位置は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、借上げ型町営住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、町広報、掲示、ホームページへの掲載等の方法により行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 借上げ型町営住宅であること。
(2) 借上げ型町営住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居申込みの期間及び場所
(6) 入居申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
(8) 入居時期
(9) その他必要な事項
(公募の例外)
第5条 町長は前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、公募を行わず借上げ型町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) その他特別の事情がある場合において、町長が認めるもの
(定期使用許可)
第6条 町長は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間に限り、借上げ型町営住宅の使用を許可することができる。
2 前項の規定による許可(以下「定期使用許可」という。)は、使用許可期間の満了によってその効力を失う。
3 前項に規定する事項についての入居予定者に対する説明は、規則で定めるところによる。
4 前項の説明を受けた入居予定者は、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。
5 使用許可期間の満了の1年前から6月前までの間に、入居者に対して行う期間の満了により当該許可が効力を失う旨の通知は、規則で定めるところによる。
6 入居者は、その使用許可期間が満了する日までに当該借上げ型町営住宅を明け渡さなければならない。
7 町長は、入居者が前項の規定に違反して借上げ型町営住宅を明け渡さないときは、使用許可期間が満了した日の翌日から当該借上げ型町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、家賃及び割増賃料に相当する額の金銭を徴収することができる。
(入居者の資格)
第7条 借上げ型町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 収入が、158,000円以上487,000円以下であること。
(3) 町内に居住を希望し、かつ居住するための住宅を必要としている者であること。
(4) 市町村税を滞納していない者であること。
(5) 過去に町営住宅等に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該町営住宅等の使用に係る債務がないこと。
(6) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合はその限りではない。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前条に規定する入居資格のある者で借上げ型町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、借上げ型町営住宅の入居申込者の数が入居を許可すべき借上げ型町営住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居予定者を決定する。
3 町長は、前項の規定によることが困難な事情があると認めるときは、入居申込者の一部について抽選によらないで入居予定者を決定することができる。
4 町長は、前2項の規定により入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、その旨を通知しなければならない。
(入居補欠者)
第9条 町長は、入居者を決定する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居予定者が借上げ型町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第10条 前2条の規定により借上げ型町営住宅の入居予定者として決定された者は、町長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。
[第15条]
2 借上げ型町営住宅の入居予定者がやむを得ない事情により前項の町長が指定する日までに手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する日までに同項各号の手続をしなければならない。
3 町長は、第1項又は第2項の手続を完了した者で第7条に定める資格を有する者に対し、借上げ型町営住宅の入居を許可し、その旨を通知する。
[第7条]
4 町長は、正当な事由がなく第1項又は第2項の町長が指定する日までに第1項各号の手続を行わない者に対しては、借上げ型町営住宅の入居予定者の決定を取り消すことができる。
5 借上げ型町営住宅の入居を許可された者は、許可の日から20日以内に借上げ型町営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 借上げ型町営住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、借上げ型町営住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の借上げ型町営住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。
(3) 借上げ型町営住宅について改良を施したとき。
(家賃の徴収)
第12条 家賃は、借上げ型町営住宅の入居の許可の日からこれを徴収する。
2 入居者は、毎月末日までに当月分の家賃を納付しなければならない。
3 借上げ型町営住宅の入居許可の日の属する月又は借上げ型町営住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの家賃等の額は、日割り計算による。
4 前項の規定により日割計算の家賃を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(家賃等の減免及び徴収猶予)
第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の規定により減額する金額について100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。
(督促)
第14条 家賃を第12条第2項に定める期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第12条第2項]
2 督促を受けた入居者は、前項の規定により指定された期限までに当該家賃に督促手数料を添えて納付しなければならない。
(敷金)
第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、借上げ型町営住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の家賃又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃及び賠償金を償うに足らないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
4 敷金には、利子を付けないものとする。
(費用負担)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか、町長の指定する費用
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第17条 入居者は、当該借上げ型町営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により当該借上げ型町営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復さなければならない。
(転貸等の禁止)
第18条 第21条に規定する場合を除くほか、入居者は、当該借上げ型町営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。
[第21条]
(許可事項)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 借上げ型町営住宅を1月以上使用しないとき。
(2) 借上げ型町営住宅に工作を加える行為をしようとするとき。
(3) 借上げ型町営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(同居承認)
第20条 借上げ型町営住宅の入居者は、当該借上げ型町営住宅への入居の際に使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(使用権の承継)
第21条 借上げ型町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該借上げ型町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、使用権の承継について、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、借上げ型町営住宅の使用を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。
(住宅の明渡し)
第22条 入居者は、借上げ型町営住宅を明け渡そうとする場合は、明渡しの14日前までに町長に届け出し、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 前項に規定する場合において、第19条第2号又は第3号の規定により許可を受けて工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、これを撤去して原形に復さなければならない。
3 前項の原形復旧に要した費用は、入居者の負担とする。
(明渡し請求権)
第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して、期日を指定して、第10条第3項の規定による許可を取り消し、当該借上げ型町営住宅の明渡しを請求することができる。
[第10条第3項]
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 借上げ型町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 第17条から第21条の規定に違反したとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。(同居する者が該当する場合を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、借上げ型町営住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、若しくはその他町長が借上げ型町営住宅の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該借上げ型町営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
(駐車場の使用資格等)
第24条 駐車場を利用しようとする者は、利用申込みをしなければならない。
2 駐車場を利用することのできる者は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 借上げ型町営住宅の入居者であること。
(2) 自ら利用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第23条第1項の規定による許可の取消し又は明渡しの請求を受けていないこと。
[第23条第1項]
3 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(立入検査)
第25条 町長は、借上げ型町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、借上げ型町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している借上げ型町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可等に関する意見聴取)
第26条 町長は、第10条の許可をしようとするとき、又は現に借上げ型町営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第7条第1項第6号、第20条第2項、第21条第2項、第23条第1項第5号に該当する事由の有無について、管轄警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第26号)
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この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第3条、第11条関係)
| 名称 | 位置 | 戸数 | 建築年度 | 家賃(月額) | 
| 上の町団地 | 富岡町大字小浜字中央466番地の1 | 24 | 平成11年度 | 45,000円 | 
| 大膳町団地A棟 | 富岡町大字小浜字大膳町225番地 | 6 | 令和2年度 | 36,000円 | 
| 大膳町団地B棟 | 富岡町大字小浜字大膳町220番地4 | 8 | 令和2年度 | 36,000円 |