○富岡町産業用地貸付企業選考委員会設置要綱
(令和元年5月7日告示第41号)
改正
令和3年8月6日告示第46号
令和4年4月1日告示第31号
令和5年4月1日告示第28号
令和6年4月1日告示第23号
(目的)
第1条 富岡町産業用地の土地の貸付を行うにあたり、土地の貸付を希望する企業の適正な選考を行うため、富岡町産業用地貸付企業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、土地の貸付を希望する企業の中から適格企業を選考するための調査及び審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、富岡町副町長の事務分担に関する規則(令和4年富岡町規則第15号。以下「規則」という。)第2条第1項第2号に規定する副町長をもってこれに充て、副委員長は、規則第2条第1項第1号に規定する副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長、生活環境課長及び都市整備課長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和13年(2031年)3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 委員会は、必要に応じて別に関係者及びオブザーバーの出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の本務局は、産業振興課商工観光係に置くものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月6日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。