○富岡町地域交流館整備検討委員会設置要綱
| (平成30年6月1日告示第14号) | 
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(目的)
第1条 子育て世代の交流拠点とする富岡町地域交流館の整備にあたり、整備・運用方針を検討することを目的に、富岡町地域交流館整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 地域交流館の基本構想、基本計画及び基本設計に関すること。
(2) 地域交流館の整備・運用に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員8人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は令和3年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会の会議は、その目的により委員の一部をもって開催することができる。
3 検討委員会は必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見聴取等をすることができる。
(謝金)
第7条 委員には謝金を支給する。ただし、地方自治体職員が委員の場合は支給しないものとする。
2 委員の謝金は、日額4,000円とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項等は、委員長が委員に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月28日告示第44号)
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この告示は、公布の日から施行し、改正後の富岡町地域交流館整備検討委員会設置要綱については、平成31年4月1日から適用する。