○富岡町教育振興検討委員会設置要綱
| (令和元年7月26日教育委員会告示第11号) | 
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(設置)
第1条 富岡町において、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、その基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、幅広い意見を反映させるため、富岡町教育振興検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討委員会は、委員7人以内で組織する。
2 検討委員は、次に掲げる者のうちから富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 各種団体を代表する者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(役割)
第3条 検討委員会は、教育委員会の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。
(1) 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づく教育の振興のための施策に関する基本計画(以下「富岡町教育振興基本計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他富岡町の教育の振興に関し必要な事項の検討に関すること。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条各号の検討が終了するまでとする。
(謝礼)
第5条 委員には、各年度の予算の編成方針に定める範囲内で謝礼を支給することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 会議は公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。
2 富岡町教育振興計画検討委員会設置要綱(平成29年6月1日教育委員会要綱第2号)は、廃止する。