○富岡町起業型地域おこし協力隊設置要綱
| (令和元年8月1日告示第54号) | 
| 
 | 
(設置)
第1条 急激な過疎化・高齢化に加え、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う長期避難の影響により人口減少が著しい富岡町(以下「町」という。)において、福島県(以下「県」という。)と協力して地域外の人材を確保し、地域課題の解決や地域力の向上に向けた起業・創業を支援することで、その定住、定着を図り、もって地域活動の担い手確保や地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)及び福島県起業型地域おこし協力隊設置要綱(平成30年4月1日制定)に基づき富岡町起業型地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(実施方法)
第2条 本事業は、県と町が協同で協力隊を設置するものであるが、その活動範囲は活動拠点を中心に広域に及ぶため、事業の実施に必要な経費は、県が負担する。
2 町は、協力隊が活動する拠点や住宅の確保、協力隊と地域住民との仲介など、協力隊の受入環境の整備を行う。
(活動)
第3条 協力隊(以下「隊員」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動に従事する。 
[第1条]
(1) 地域課題の解決や地域力の向上を図るための起業に向けた活動
(2) その他、県と町が必要と認める地域協力活動
(委嘱)
第4条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者であって、かつ、県が業務委託を行う福島県起業型地域おこし協力隊設置業務受託者(以下「受託者」という。)の雇用者のうちから知事及び町長が委嘱する。なお、委嘱に伴う雇用契約は存在しないものとする。
(1) 県及び町の復興に強い志を有し、かつ、起業家精神に富み、心身共に健康な者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現住所を有している者で、原則、町に住民登録をし、かつ、生活の拠点を移すことができる者
2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で委嘱された者の委嘱期間は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。
3 委嘱期間は、最長3年まで延長することができるものとする。
(報酬等)
第5条 隊員には、受託者から報酬を支払うものとする。
2 隊員の活動に必要な経費は受託者から支給するものとする。
(勤務条件)
第6条 隊員の勤務条件は、受託者の定めによる。
(守秘義務)
第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 隊員本人から退任の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 協議なく住所を移したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、県及び町が協議して定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。