○富岡町東日本大震災等による被災者に対する令和2年度の町税等の減免に関する条例
| (令和2年3月10日条例第2号) | 
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(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき令和2年度の固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料の減免については、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)及び富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
(3) 公費解体の申出 令和元年12月31日までに環境省に受理された避難指示解除区域内の被災家屋の解体及び撤去に係る申出をいう。
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、法令に定めるもののほか、次のとおり固定資産税を減免する。
(1) 平成23年3月11日以降使用不能等の状況にある帰還困難区域内の償却資産に係る令和2年度の固定資産税については、申請により全額を免除する。
(2) 公費解体の申出がなされた家屋(当該公費解体の申出に基づく取壊し又は除却が令和2年12月31日までに行われなかった家屋を除く。)に係る令和2年度の固定資産税については、全額を免除する。
(軽自動車税の減免)
第4条 町長は、賦課期日を基準として、原子力災害に伴い避難指示区域に放置され使用することができない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に係る軽自動車税については、申請により全額を免除する。
(国民健康保険税の減免)
第5条 町長は、原子力災害により国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者が属する世帯が次の各号に掲げる事由に該当する場合(当該世帯に属する者が、平成23年3月11日に当該各号に規定する区域又は住居に住所を有していた場合に限る。)は、当該納税義務者に係る保険税について全額を免除する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項又は原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条による改正前の原子力災害対策特別措置法(以下「改正前の特別措置法」という。)第20条第3項の規定による避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域(以下「避難指示解除準備区域等」という。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった世帯。ただし、平成26年4月1日から平成29年4月1日までに指定が解除された避難指示解除準備区域等の世帯のうち、世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る平成31年(令和元年)の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(次号において「上位所得層」という。)を除く。
(2) 特別措置法第20条第2項又は改正前の特別措置法第20条3項の規定による緊急時避難準備区域(以下「緊急時避難準備区域」という。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった世帯及び特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため、避難を行った世帯。ただし、上位所得層を除く。
2 前項の規定による保険税の減免は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来する令和2年度分の保険税について適用する。
3 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われていなかったため、令和2年3月分以前の保険税の納期限が令和2年4月1日以降に設定されている場合、平成23年3月分以降の保険税については減免の対象とする。
4 所得の更正等により保険税の変更があった場合には、令和2年度分の保険税について減免の対象とする。
(介護保険料の減免)
第6条 町長は、原子力災害により介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が次の各号に掲げる事由に該当する場合(被保険者が、平成23年3月11日に当該各号に規定する区域又は住居に住所を有していた場合に限る。)は、当該被保険者に対する介護保険料(以下「保険料」という。)の全額を免除する。
(1) 避難指示解除準備区域等の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった被保険者。ただし、平成26年4月1日から平成29年4月1日までに指定が解除された避難指示解除準備区域等の被保険者のうち、平成31年(令和元年)の個人の合計所得金額が633万円以上のもの(次号において「上位所得者」という。)を除く。
(2) 緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった被保険者及び特定避難勧奨地点の住居に居住していたため、避難を行った被保険者。ただし、上位所得者を除く。
2 前項の規定による保険料の減免は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来する令和2年度分の保険料について適用する。
3 所得の更正等により保険料の変更があった場合には、令和2年度分の保険料について減免の対象とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。