○富岡町共生型サポート拠点整備検討委員会設置要綱
(令和元年11月1日告示第67号)
(目的)
第1条 高齢者等の支援拠点とする富岡町共生型サポート拠点の整備にあたり、整備、運用方針を検討することを目的とし、富岡町共生型サポート拠点整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 共生型サポート拠点の基本構想及び基本計画に関すること。
(2) 共生型サポート拠点の整備、運用に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
2 検討委員会に、委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、委員長が予め指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和3年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、意見聴取等をすることができる。
(謝金)
第6条 委員には、謝金を支給する。ただし、特別な事情がある場合は、支給しないことができる。
2 委員の謝金は、別表のとおりとする。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 本要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項等は、委員長が委員に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分構成委員金額
医療機関医師日額 14,000円
その他民生児童委員、知識経験者その他必要と認められる者日額 4,000円