○令和元年台風第19号等による被災者に対する町税等の減免に関する条例
| (令和元年10月28日条例第19号) | 
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(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号及び令和元年10月25日の豪雨(以下「特別災害」という。)により被災した者が納付すべき町民税、国民健康保険税及び介護保険料の減免については、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)、富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町長は、町民税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上の額である町民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものが納付すべき平成31年度(令和元年度)分の町民税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
| 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
| 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき | 損害の程度が10分の5以上のとき | |
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | 
| 750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | 
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | 
(国民健康保険税の減免)
第3条 町長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき平成31年度(令和元年度)分の国民健康保険税額のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
| 居住する住宅の損害程度 | 軽減又は免除の割合 | 
| 全壊 | 全部 | 
| 床上浸水・半壊・大規模半壊 | 2分の1 | 
(介護保険料の減免)
第4条 町長は、特別災害により介護保険料の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき平成31年度(令和元年度)分の介護保険料のうち、特別災害を受けた日以後の納期に係る保険料額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
| 居住する住宅の損害程度 | 軽減又は免除の割合 | 
| 全壊 | 全部 | 
| 床上浸水・半壊・大規模半壊 | 2分の1 | 
(減免の申請)
第5条 前3条の規定により町民税、国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けようとする者は、町税等減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定通知)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を町税等減免決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
