○富岡町成年後見制度利用支援事業実施要綱
| (令和元年12月1日告示第71号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)による成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活が営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 後見開始等審判申立て 次に掲げる審判の請求をいう。
ア 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
イ 民法第11条に規定する保佐開始の審判
ウ 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を得なければならない旨の審判
エ 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
オ 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を得なければならない旨の審判
カ 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判
キ 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判
(2) 後見人等 成年後見人、保佐人及び補助人をいう。
(3) 被後見人等 成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。
(4) 親族等申立人 配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人及び補助監督人をいう。
(5) 町長申立て 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する町長が行う後見開始等審判申立てをいう。
(6) 親族等申立て 親族等申立人が行う後見開始等審判申立てをいう。
(支援の内容)
第3条 要支援者にかかる町の支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 町長申立て及びその費用の負担
(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項又は50の項に規定する後見人等の報酬の付与審判(以下「報酬付与審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額の助成
(対象者)
第4条 町長による審判の申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次に掲げる全ての要件を満たしているものとする。
(1) 重度の認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であること。
(2) 2親等内の親族がいないこと又はこれらの者の申立の見込みがないこと。
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)がいないと日常生活に支障があること。
(町長申立ての申出)
第5条 次の各号に掲げる者は、対象者について、町長による審判の申立てを町長申立て申出書(様式第1号)により、申出することができる。
(1) 民生委員
(2) 老人福祉施設の長
(3) 社会福祉協議会の長
(4) 指定介護保険事業所の長
(5) 病院、診療所又は療養型病床郡の長
(6) 地域包括支援センターの長
(7) 指定障害福祉サービス事業所の長
(8) 保健所の精神保健担当職員
(対象者調査の実施)
第6条 町長は、前条の申出を受けたときは、対象者の後見開始等審判申立てを行う必要性を判断するために、次の各号に定める事項の全部又は一部を調査することができる。
(1) 対象者の生活状況及び健康状況
(2) 対象者の事理弁識能力の程度
(3) 対象者に対する各種サービスの利用及びこれに付随する財産管理など日常生活における支援の必要性
(4) 対象者の配偶者、2親等内の親族又は同居人(以下「近親者」という。)の有無
(5) 近親者による対象者に対する虐待等の事実の有無
(6) 近親者を含む第三者との間の財産争議の有無
(7) 対象者の後見登記等の有無
(8) 近親者又は任意後見受任者の後見開始等審判申立てを行う必要性に関する意見
2 町長は、対象者に対する虐待が強く疑われるなど緊急に後見開始等審判申立てをする必要があると判断したときは、前項の調査を経ずに第8条に規定する町長申立てを行うことができる。
[第8条]
(判断基準及び親族等への説明)
第7条 町長は、前条第1項に規定する調査の結果に基づき、対象者についての後見開始等審判申立てを行う必要性を判断する。
2 町長は、前項の規定により対象者についての後見開始等審判申立てを行う必要性があると判断したときは、対象者の2親等内の親族に対して要請しなければならない。この場合において、2親等内の親族がいない又はその要請を拒否する場合は、4親等内の親族に後見開始等審判申立ての必要性を説明し、親族等申立てをするよう要請することができる。ただし、対象者に対する虐待の事実が疑われるなど緊急を要するときはこの限りではない。
3 町長は、対象者の親族等申立人に対して親族等申立てに必要な情報を提供し、又は助言をすることができる。
(町長申立て)
第8条 町長は、前条第1項の規定により対象者について後見開始等審判申立てを行う必要があると判断し、次の各号のいずれかに該当するときは、町長申立てを行うものとする。
(1) 対象者に2親等内の親族がいないとき、又はその生活の本拠が不明なとき。
(2) 前条第2項の要請を受けた対象者の2親等内の親族が、親族等申立てが困難である旨を文書で町長に申し入れたとき、又は要請拒否が明らかなとき。
(3) 前条第2項の要請をした後、相当期間が経過したにもかかわらず親族等申立てがされないとき。
(4) 対象者が虐待を受けている、又は虐待を受けるおそれがあるとき。
2 前項第1号から第3号の規定にかかわらず、対象者の4親等内の親族が親族等申立てを行う意思を有していることが明らかなときは、町長は、町長申立てを相当期間、保留することができる。
(申出をした者への通知)
第9条 町長は、第6条第1項の規定による申出にかかる対象者について、第8条第1項の規定により後見開始等審判申立てをする必要が無いと判断したとき、又は第8条第1項各号の規定のいずれにも該当せず町長申立てを行わないことにしたときは、申出をした者に対して通知する。
2 前項の通知は口頭で行うことができる。
(町長申立てに要する費用の負担等)
第10条 第8条の規定により町長申立てを行う場合は、町長は医師に対象者の診断を依頼し、後見、保佐又は補助のいずれかの援助を必要としているか判断するための診断書を徴することができる。
[第8条]
2 町長は、町長申立てに必要な収入印紙代、切手代、登記印紙代、診断書の作成費用及び鑑定料その他町長申立てに必要な費用を負担する。ただし、対象者の所得を勘案して必要と認めるときは、当該費用の全部又は一部を対象者に求めることができる。
3 町長は、前項の費用について、町長申立てと併せて家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権の発動を促す申立てを行うことができる。
4 前項の申立てにより、家庭裁判所が家事事件手続法第28条第2項各号に掲げる者に対し、手続費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、町長は負担を命じられた者に対し、町長申立ての費用の全部又は一部を請求することができる。
5 第3項の申立ては、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は行うことができない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者又は要保護者
(2) その他町長申立てに必要な費用を負担することが困難であると町長が認めた者
(審判前の保全)
第11条 町長は、対象者の状況を考慮し、緊急かつ必要があると認めるときは、家事事件手続法第105条の規定に基づき、審判前の保全処分の申立てを行う。
2 第8条の規定は、前項の申立てに準用する。ただし、町長は、第6条の調査を経ずに職権で前項の申立てを行うことができる。
(業務に対する報酬の助成申請)
第12条 後見人等が付された第4条に規定する者が、次の各号のいずれかに該当し、報酬付与決定による後見人等の報酬額を支払うことが困難なときは、町長に後見人等の報酬額の助成を申請することができる。
[第4条]
(1) 生活保護法に定める被保護者又は要保護者である者
(2) 別表第1に定める収入及び資産基準の両方を満たす者
[別表第1]
(3) その他特に町長が認めた者
2 前項の申請は、前項に規定する者の後見人等が代理人として次の各号の書面を町長に提出するものとする。
(1) 成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)
(2) 報酬付与審判決定書
(3) 後見等の事実が分かるもの 後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書
(4) 収入状況が分かるもの
(5) 支出状況が分かるもの
(6) 財産状況が分かるもの
3 前項の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかの資格を有する者をいう。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 行政書士
(4) 社会福祉士
(5) 精神保健福祉士
(業務に対する報酬の助成金の判断基準)
第13条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、第6条の規定を準用し、助成の必要性を判断するための調査をすることができる。
[第6条]
2 前条第2項の申請者及びその代理人は、前項の調査に協力しなければならない。
3 町長は、前条第2項の規定による申請について、その申請内容及び前項の調査結果に基づき、助成の必要性を判断する。
(助成決定及び請求)
第14条 町長は、前条第3項により助成が必要と判断したときは、助成金の交付を決定し、申請者又はその代理人に対して成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、通知する。申請を却下するときも同様とする。
2 第1項前段の通知を受けた者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書(様式第4号)により、助成金の交付を請求するものとする。
3 町長は、前項で請求を受けた後見人等の報酬について、請求内容を適正と判断したときは、被後見人等の名義の口座又は後見人等の氏名が代理人として付された被後見人等の名義の口座に助成金を交付するものとする。
(業務に対する報酬の助成金の上限額)
第15条 前条の助成金の額は、報酬付与審判により決定した報酬の額の範囲内とし、対象者の生活の場が在宅にある者にあっては月額28,000円を、施設入所又は病院入院中等の者にあっては月額18,000円をその上限額とする。
2 第12条の規定による申請に対する助成金は、前項の上限額に町長が決定した月数を乗じた金額とする。
[第12条]
(譲渡及び担保の禁止)
第16条 本要綱に定める助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の富岡町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定については、この告示の施行の日以後に申請のあった助成金の交付について適用し、施行日前に申請のあった助成金の交付については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
収入基準及び資産基準
| 世帯人数 | 収入見込額 | 資産(現預金、有価証券等) | 
| 単身世帯 | 150万円以下 | 350万円以下 | 
| 2人世帯 | 200万円以下 | 450万円以下 | 
| 3人世帯 | 250万円以下 | 550万円以下 | 
| 4人以上世帯 | 250万円に、3人を超える世帯員1人につき50万円を加えた額以下 | 550万円に、3人を超える世帯員につき100万円を加えた額以下 | 
