○富岡町副食費の実費徴収に係る補足給付費交付要綱
| (令和2年1月30日教育委員会告示第1号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号の規定に基づき、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とし、特定こども・子育て施設(以下「施設」という。)に支払うべき副食費の実費徴収額の一部を給付することについて、必要な事項を定めるものする。
(用語)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定こども 法第30条の4第1項第1号に規定する施設等利用給付認定を受けた小学校就学前の子ども
(2) 認定保護者 法第30条の5第3項に規定する当該施設等利用給付認定に係る保護者
(給付の対象者)
第3条 給付対象者は、認定子どもが富岡町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する認定保護者とする。
(1) 認定保護者及び当該認定保護者と同一の世帯に属する者について、施設の利用のあった月の属する年度分の所得割の合算額が、77,100円以下である場合における認定保護者
(2) 前号の規定にかかわらず、認定保護者と同一の世帯に小学校3年生以下の子どもが3人以上いる場合(そのうち認定こどもが年長者及び2番目の年長者である場合を除く。)における当該認定保護者
(給付金額)
第4条 認定子ども1人当たりの月額給付金額は、月額の副食費の実支出額と4,900円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第5条 給付費の交付を受けようとする認定保護者は、副食費の実費徴収に係る補足給付費交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 教育委員会は、前条に基づく交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査その他必要な審査を行い、給付費の交付を決定したときは、副食費の実費徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、副食費の実費徴収に係る補足給付費不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 教育委員会は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
[第2条]
(2) 施設を退園したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(給付費の交付)
第8条 教育委員会は、第5条による交付決定後速やかに給付費を交付するものとする。
[第5条]
(給付費の返還)
第9条 教育委員会は、第6条の規定に基づき交付決定を取り消した場合において、既に給付費が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
[第6条]
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年12月15日教育委員会告示第7号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月1日教育委員会告示第3号)
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この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日教育委員会告示第2号)
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この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月18日教育委員会告示第1号)
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この教育委員会告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から施行する。
