○令和元年台風第19号等による被災者に対する令和2年度の国民健康保険税等の減免に関する条例
| (令和2年3月31日条例第20号) | 
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(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号及び令和元年10月25日の豪雨(以下「特別災害」という。)により被災した者が納付すべき国民健康保険税及び介護保険の第一号保険料(以下「介護保険料」という。)の減免については、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)、富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 町長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき令和2年度分の国民健康保険税額のうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額について、次の表に掲げる損害程度の区分により減免する。
| 居住する住宅の損害程度 | 軽減又は免除の割合 | 
| 全壊 | 全部 | 
| 床上浸水・半壊・大規模半壊 | 2分の1 | 
(介護保険料の減免)
第3条 町長は、特別災害により介護保険料の納付義務者(介護保険第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者をいう。)が次の事由に該当することとなった場合においては、該当納付義務者が納付すべき令和2年度分の介護保険料のうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額について、次の表に掲げる損害程度の区分により減免する。
| 居住する住宅の損害程度 | 軽減又は免除の割合 | 
| 全壊 | 全部 | 
| 床上浸水・半壊・大規模半壊 | 2分の1 | 
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けようとする者は、国民健康保険税等減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定通知)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を国民健康保険税等減免決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
