○富岡町文化財建造物の設置及び管理に関する条例
| (令和2年3月10日条例第3号) | 
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、歴史的な価値を有する建造物の保存及び活用を促進し、後世に地域の歴史を伝え、地域文化の振興を図るため、富岡町文化財建造物を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「文化財建造物」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項の規定に基づく、富岡町が文化財として指定した建造物をいう。
(名称及び位置)
第3条 文化財建造物の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 大原本店旧店舗 | 富岡町中央1丁目62番地 | 
(休館日)
第4条 文化財建造物の休館日は、次のとおりとする。 
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、文化財建造物の全部又は一部について、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(開館時間)
第5条 文化財建造物の開館時間は、午前9時(以下「開館時間」という。)から午後5時(以下「閉館時間」という。)までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、文化財建造物の開館時間及び閉館時間を臨時に変更することができる。
(遵守事項)
第6条 文化財建造物に入館しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文化財建造物の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと。(教育委員会の許可を受けた場合を除く。) 
(3) 所定の場所以外では、火気の使用又は喫煙及び飲食を行わないこと。
(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上教育委員会が指示する事項
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 施設内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 施設又は施設内の付属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められる者
(損害賠償の義務)
第8条 入館者は、故意又は過失により、文化財建造物の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、文化財建造物の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化財建造物の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に文化財建造物の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) その他教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法及び条例の規定を遵守し、適正な施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、文化財建造物の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。