○富岡町農地利用最適化推進活動報償金交付要綱
(令和2年3月25日農業委員会告示第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手への農地利用の最適化を図る推進活動を行った場合において、毎年度予算の範囲内において報償金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「委員」とは、富岡町農業委員会委員及び富岡町農地利用最適化推進委員をいう。
(報償金の額)
第3条 報償金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 報償金の交付を受けようとする委員は(以下「申請者」という。)は、富岡町農地利用最適化推進活動報償金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、活動の終了した日から起算して1か月を経過した日又は当該年度末日のいずれか早い日までに、農業委員会に提出しなければならない。
(1) 活動写真及び活動日報
(2) その他農業委員会が必要と認める書類
(交付の通知)
第5条 農業委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査して報償金の交付の適否を決定し、申請者に対し富岡町農地利用最適化推進活動報償金交付決定通知(様式第2号)により通知するものとする。
(報償金の交付)
第6条 報償金の交付を受けようとする委員は、農業委員会に富岡町農地利用最適化推進活動報償金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第7条 申請者が偽りその他不正な手段により報償金の交付決定を受けた場合には、農業委員会は報償金の交付決定又はその一部を取り消すことができる。
2 農業委員会は、前項の規定により報償金の交付を取り消した場合において、富岡町農地利用最適化推進活動報償金交付決定取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(報償金の返還)
第8条 農業委員会は、前条第1項の規定により報償金の交付決定を取り消した場合において、既に報償金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により報償金の返還を命じるときは、富岡町農地利用最適化推進活動報償金返還命令書(様式第5号)によるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
別表(第3条関係)
 対象活動 活動金額
 担い手への農地集積・集約化の推進活動 委員1人あたりの年活動実績回数を全委員の年間活動実績回数を合算した数で除した割合が30%以上の場合は、1月の活動1会あたり6,000円とし、30%未満の場合は、1月の活動1回あたり5,000円とする。
 遊休農地の発生防止・解消活動
 農地中間管理機構との連携活動
 新規就農者の推進活動
 農地利用最適化に必要な会議への出席
 その他農地利用の最適化に必要な活動
備考 対象活動を同月内に複数回活動を行った場合、月1回の活動とする。
様式第1(第4条関係)
富岡町農地利用最適化推進活動報償金交付申請書

様式第2(第5条関係)
富岡町農地利用最適化推進活動報償金交付決定通知

様式第3(第6条関係)
富岡町農地利用最適化推進活動報償金請求書

様式第4(第7条関係)
富岡町農地利用最適化推進活動報償金交付決定取消通知書

様式第5(第8条関係)
富岡町農地利用最適化推進活動報償金返還命令書