○富岡町郵便入札実施要領
(令和2年7月1日告示第17号)
(趣旨)
第1条  この要領は、富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則15第号。以下「規則」という。)第119条第3項の規定に基づき、本町の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 郵便入札の対象は、次に掲げる競争入札に付する工事等の中から、一般競争入札参加者資格審査委員会もしくは指名競争入札参加者資格審査委員会において選定したものとする。
(1) 一般競争入札に付する工事等
(2) 指名競争入札に付する工事等
(3) 前2号以外の入札方式で入札に付する工事等
(入札の公告等)
第3条 町長は郵便入札に付するときは、規則第112条に規定する一般競争入札の公告及び規則第123条第2項に規定する指名通知において、次に掲げる事項も併せて記載するものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の到達期限
(3) 入札書の送付先
(4) 入札回数
(5) 開札の日時及び場所
(6) 郵便による入札の条件に反した入札書を無効とする理由
(7) 立会人の選定
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(入札に係る費用の負担)
第4条 郵便入札に係る費用については、入札の結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。
(入札回数)
第5条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とする。
(入札書等の郵送方法)
第6条 入札に参加しようとする者は、入札書等に必要事項を記入し、記名押印の上、封筒に入れ封印し、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法により、入札書到達期限までに到達するように郵送しなければならない。
2 前項の規定による郵送には二重封筒を用いることとし、入札書(入札金額の工事費内訳書が必要な場合は、工事費内訳書を含む。)を中封筒に入れ封印し、中封筒には入札参加者名、入札件名、開札日、契約番号及び入札書在中の旨を記載した上で郵送用の外封筒に同封し、郵送しなければならない。
3 前項の郵送用の外封筒は、あて名を契約担当課名とし、入札参加者名、入札件名、開札日、契約番号及び入札書在中の旨を記載しなければならない。
4 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を第2項の郵送用の外封筒に同封しなければならない。
(入札書の保管等)
第7条 町長は、入札書が到達したときは郵送用の外封筒を開封して入札書等を封かんした中封筒を確認し、これを開札日時まで契約担当課において厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等の撤回、書き換え又は差し替えは、することができない。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出しなければならない。ただし、入札書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。
(無効の入札)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札参加資格のない者のした入札
(2) 1つの入札について同一の者が2通以上の入札書を提出した入札
(3) 入札書に記名押印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 予定価格を超える金額を記載した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) この告示に規定した郵便以外でした入札
(8) 工事費内訳書が必要な場合に、工事費内訳書を同封しない入札
(9) 到達期限を過ぎて到達した入札
(10) 明らかに不正による入札と認められる入札
(11) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反してなされた入札
(開札の立会い)
第10条 町長は、次の各号に掲げる入札を行うときは、それぞれ当該各号に定める者の中から立会人2人を選任し、通知する。
(1) 第2条第1号及び第2号に係る入札のときは、入札に参加する者
(2) 第2条第3号に係る入札のときは、指名する者
2 選任された立会人は、やむを得ない理由がある場合を除き、立会いを辞退することができないものとする。
3 立会いは、選任された立会人又はこれに委任を受けた者とする。
4 第1項各号の者を選任できない場合は、当該入札事務執行者以外の職員2人が立ち会い、開札する。
(開札)
第11条 開札は、公告等に記載した開催日時に行うものとする。
2 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上であらためて当該入札参加者に出席を求め、くじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札参加者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて、当該入札に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札の延期、中止又は取消し)
第12条 町長は、郵便事情等による事故又は不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
(落札の通知)
第13条 町長は、落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に通知する。
(異議の申し立て)
第14条 入札参加者は、この要領、関係法令等に基づく入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。郵便事故等により入札書等が到達期限までに到達しなかった場合についても同様とする。
(その他)
第15条 郵便入札を行う場合には、この要領により執行するものとし、この要領に定めのない事項については、富岡町財務規則、富岡町工事請負契約約款、富岡町工事等競争入札心得、富岡町財務規則第120条第3項の規定に基づく最低価格の入札者によっては契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準(以下、「財務規則等」という。)の取扱によるものとする。なお、この要領及び財務規則等に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。