○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免実施要綱
| (令和2年6月1日告示第42号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)第25条及び富岡町国民健康保険税減免規則(平成22年富岡町規則第6号)第2条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免要件及び基準)
第2条 保険税減免の要件については、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯とする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 次の各号に該当する場合は減免を受けることができない。
(1) 既に、他の減免を受けているとき。
(2) 被保険者のなかに未申告者がいるとき。
(減免対象)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている保険税とする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税であって、納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税とする。
(減免額)
第4条 第2条の規定により減免を行う場合の減免額は、次のとおりとする。
[第2条]
(1) 第2条第1項第1号に該当する場合 保険税の全部
(2) 第2条第1項第2号に該当する場合 減免額の計算式を別表第1とし、別表第2で算出した対象保険税額に、別表第3の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(申請手続)
第5条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響分)(様式第1号)(以下「減免申請書」という。)を、次に定める減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、納期限又は令和6年3月31日までに町長へ提出するものとする。ただし、町が保有する公募等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
減免申請に必要となる書類
| (1)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合 | 医師による死亡診断書等死亡した事実が確認できる書類又はその写し | 
| (2)事業が廃業又は失業した場合 | 廃業等の事実が確認できる書類 | 
| (3)事業収入等が減少した場合 | 主たる生計維持者及び同一世帯に属する被保険者全員について、以下の書類を全部
											 1 前年の所得及び収入状況が確認できるもの 2 申請時点の所得及び収入状況が確認できるもの 3 収入減少の見込が確認できるもの  | 
2 町長は、申請書の提出が納期限までに行えないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合は、納期限までに申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。
(内容の審査)
第6条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、速やかに申請の内容を審査するものとする。
2 提出された減免申請書等に不足しているものがあると認めるときは、当該申請者に対して、質問又は期限を指定して追加で書類の提出を求めることができる。
(決定通知)
第7条 町長は、第5条の規定により申請があった場合には、当該納税義務者の減免に係る事由を調査した後減免額等を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
[第5条]
(減免の取消し又は変更)
第8条 前条の規定により減免を受けた者は、その減免事由に消滅又は変更が生じた場合には、その旨を記載した国民健康保険税減免事由消滅・変更申告書(新型コロナウイルス感染症の影響分)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前条の規定により保険税を減免する旨の決定を受けた者が、次項のいずれかに該当することを発見したときは、遅滞なくその者に係る減免の決定を取消すものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、減免事由が消滅する。
(1) 第2条に規定する減免要件及び基準に該当しなくなったと認められるとき。
[第2条]
(2) 虚偽又は不正な行為により、減免の決定を受けたと認められたとき。
(減免取消し又は変更通知)
第9条 前条の規定により減免の決定を取消すときは、国民健康保険税減免取消・変更通知書(様式第4号)によりその旨を納税義務者に通知するものとする。
2 当該取消し又は変更に係る部分に関して、既に徴収を免れた保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第23号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日告示第20号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項第2号関係)
減免額の計算式
| 対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額
											 (A×B/C)× (d)  | 
別表第2(第3条第1項第2号関係)
| 対象保険税額=A×B/C | 
| A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
											 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額  | 
別表第3(第3条第1項第2号関係)
| 前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) | 
| 300万円以下であるとき | 全部 | 
| 400万円以下であるとき | 10分の8 | 
| 550万円以下であるとき | 10分の6 | 
| 750万円以下であるとき | 10分の4 | 
| 1,000万円以下であるとき | 10分の2 | 
| (注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
											 (注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。 ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。 イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。  | 
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