○富岡町農業研修応援事業助成金交付要綱
| (令和2年6月30日告示第41号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手の不足による農業の衰退や地域の荒廃が懸念される本町において、次代の農業を担う新たな就農者を確保、育成し、地域農業の振興を図るため、新規就農者及び農業技術等の伝承を行う研修先等(以下「研修先」という。)について、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で農業研修応援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定新規農業者 青年等就農計画の認定を受けた者
(2) 雇用就農者 農業以外の他産業に従事していた者又は学生であった者で、自らの農業経営を開始するまでの間、町内の農業法人等に就職し、農業に従事する者
(3) 就農研修生 農業以外の他産業に従事していた者又は学生であった者で、自らの農業経営を開始するまでの間、町内の農業法人等で農業の研修を受ける者
(助成金交付対象者)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)、助成対象経費及び助成額等は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(研修生)
第4条 助成事業の対象となる研修生は、第2条の規定のいずれかに該当するもので、次の各号すべての要件を満たす者とする。
[第2条]
(1) 本町に住所を有する者
(2) 年間150日以上農業に従事する者
(3) 助成時に満18歳から満65歳の者
(4) 5年以上町内で居住及び就農する意向がある者
(5) 町税等に滞納がない者
(研修生受入農家等)
第5条 助成事業の対象となる研修先は、次の各号いずれかに該当するもので、あらかじめ町が登録した者とする。
(1) 町内の農業法人
(2) 町内の農業団体
(3) 町内の認定農業者
(4) その他町長が特に認めた農業者団体及び農業者
(助成対象からの除外)
第6条 前2条の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は助成対象から除外する。
(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項の規定による暴力団、暴力団の構成員
(2) 暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(研修期間)
第7条 助成の対象となる研修は、研修生1人につき1年以上2年以内の期間を要するものとし、1月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月の途中で研修を開始したもの又は天候、事故等やむを得ない事由により研修が実施できないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、2年を超える研修を行うことを妨げるものではない。ただし、2年を超える研修期間については、助成事業の対象としない。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、3か月分ごとに、富岡町農業研修応援事業助成金交付申請書(様式第1号)により、別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、2回目の申請以降については、前回申請した内容から変更がない場合、その添付を省略できるものとする。
[別表]
2 申請者は、第6条の規定に基づき、暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)について、助成金交付申請前に確認しなければならず、当該誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
[第6条]
3 申請の助成対象期間は、当該年度ごととする。
(助成金交付決定の通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにこれを審査して助成金の交付の可否を決定し、富岡町農業研修応援事業助成金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第10条 助成金の交付を受けようとする者は、町長に富岡町農業研修応援事業助成金請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第11条 申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合には、町長は、助成金の交付決定又はその一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、富岡町農業研修応援事業助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全額又は一部の金額の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により助成金の返還を命じるときは、富岡町農業研修応援事業助成金交付返還命令書(様式第6号)によるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月6日告示第2号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表
(1)研修生への支援 その1
| 助成対象事業名 | 技術指導補助事業 | |
| 助成上限額 | 月額60,000円 | |
| 添付書類 | (1)住民票の写し
											 (2)研修先への雇用を証明する書類 (3)納税証明書 (4)助成金の振込先口座が確認できる書類(申請者名義のもの)(預金通帳の写し等) (5)その他町長が必要と認める書類  | 
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(2)研修生への支援 その2
| 助成対象事業名 | 賃貸住宅家賃支援事業 | |
| 助成上限額等 | 上限を50,000円とした家賃月額(更新手数料、共益費及び管理費並びに駐車場使用料を除く。)
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| 添付書類 | (1)助成対象とする賃貸借住宅等の賃貸借契約書等の写し
											 (2)助成対象とする賃貸借住宅等の家賃支払い実績を確認できる書類(領収書の写し等) (3)助成対象とする賃貸借等への居住を証明する書類(住所、氏名が明記された公共料金の使用料のお知らせの写し) (4)その他町長が必要と認める書類  | 
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(3)研修先への支援 
| 助成対象事業名 | 技術指導費補助事業 | |
| 助成上限額等 | 研修生1名につき月額50,000円 | |
| 添付書類 | (1)住民票の写し
											 (2)事業実績報告書(任意様式) (3)研修先の雇用を証明する書類 (4)納税証明書 (5)助成金の振込先口座が確認できる書類(申請名義のもの)(預金通帳の写し等) (6)その他町長が必要と認める書類  | 
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