○富岡町農業地域おこし協力隊設置要綱
(令和2年7月13日告示第43号)
(設置)
第1条 農業従事者の高齢化、担い手の減少、耕作放棄地の増加等の課題を抱える本町において、農業技術の習得支援等を行うことにより、農業の新たな担い手の確保及び地域農業の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、富岡町農業地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県内の市町村をいう。
(2) 指定都市 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。
(3) 条件不利地域 次に掲げる地域をいう。
ア 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項並びに第33条第1項及び第2項に規定する過疎地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
カ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄
キ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
(4) 全部条件不利地域 条件不利地域のうち、過疎地域に該当する市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法及び奄美群島振興開発特別措置法の対象地域・指定地域に該当する市町村であって、これらの地域の全域が振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域に該当する市町村をいう。
(5) 一部条件不利地域 条件不利地域のうち、全部条件不利地域以外の市町村をいう。
(6) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(隊員の活動)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 基本的活動
ア 就農に向けた活動(農業活動)農作業従事、農業技術、就農に向けた知識の習得など
イ 地域農業の情報発信に関する活動
ウ その他町長が必要と認める活動
(2) 地域おこし活動
ア 地域農業の課題やニーズの解決に向けた活動
イ 地域行事やイベントに関する活動
(3) 生活基盤形成活動
協力隊活動終了後の定住に向けた基礎の構築活動
(隊員の要件)
第4条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 住民票がある生活拠点の要件が3大都市圏内の都市地域若しくは一部条件不利地域又は指定都市に該当し、生活の拠点を本町に移し、かつ、隊員となる日又は隊員となった日以降に住民票を異動させることができること。ただし、隊員となる日前に本町に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)は含まない。
(2) 町の農業活性化に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる心身共に健康な者
(委嘱の期間)
第5条 隊員は町長が委嘱するものとし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中で委嘱する場合は、委嘱した日からその年度の3月31日までとする。
2 委嘱期間は、3年を超えない期間で延長することができるものとする。
(身分証明書)
第6条 協力隊には、その身分を証するため身分証明書を交付する。
2 協力隊は、活動に従事するときは常に前項の身分証明書を携行し、関係人の請求があった場合には掲示しなければならない。
3 協力隊は、その身分を失ったときその他の事由があったときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。
(業務の委託)
第7条 町長は、町内に拠点を置く農業関係機関で、隊員の第3条の活動の指導及び調整管理等の支援業務を行うことができると認める団体に、次に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 都市住民に対する本事業の広報・募集活動の支援に関する業務
(2) 協力隊の活動等の調整管理、指導及び支援に関する業務
(3) 協力隊が行う地域おこし活動の支援に関する業務
(4) 関係機関での実習体験等及び研修参加への支援に関する業務
(5) 協力隊同士の交流及び意見交換の支援に関する業務
2 前項の業務を受託した団体は、必要に応じて、専門的な知見、技術、人材、実績等を有する他の団体に、業務の一部を再委託することができるものとする。ただし、主要な部分を再委託するものについては、この限りではない。
3 第1項の業務を受託した団体は、前項の再委託をする場合には、予め町長の許可を得なければならない。
(報酬等)
第8条 隊員は、町が実施する富岡町農業地域おこし協力隊設置業務の受託者(以下「受託者」という。)と雇用契約を締結し、受託者が報酬を支払うものとする。
2 隊員の活動に必要な経費は、受託者が支給するものとする。
(勤務条件)
第9条 隊員の勤務条件は、受託者の定めによる。
(隊員の遵守事項)
第10条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地、活動地域における住民及びその他関係団体等との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動期間中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故やトラブルの防止に努め、隊員の信用失墜することがないようにすること。
(4) 活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(隊員の解任及び解嘱)
第11条 町長は、隊員が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、委嘱を解くことができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、第3条の活動の遂行が困難となったとき。
(3) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 協議なく生活拠点を町外に移し、又は住民票を異動させたとき。
(5) 隊員から辞任の申出があったとき。
(町の役割)
第12条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動地との調整及び住民への周知
(3) 隊員の委嘱期間満了後の就農及び定住の支援
(4) その他隊員の円滑な活動に関して必要な事項
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。