○富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金交付要綱
| (平成29年6月14日告示第26号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による農作物等への被害を防止するため、電気柵、ネット柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵等及びその他付随する器具(以下「電気柵等」という。)を購入し設置した者に対し、購入費用の一部を補助することについて、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は町内に田、畑及び山林等を有する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、鳥獣による農作物等への被害を防止するため、町内の農地等に設置する電気柵等の購入に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、6万円を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の申請をしようとする者は、富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 電気柵等を購入した領収書等の写し
(2) 電気柵等の設置箇所の位置図
(3) 電気柵等の設置後の写真
(4) 町税に未納がないことの証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、富岡町鳥獣被害防止電気柵等購入補助金交付請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助対象者が虚偽の申請、その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金の全額又は一部について返還を命ずることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
