○富岡町地域交流館の設置及び管理に関する条例
| (令和2年12月24日条例第30号) | 
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、子育て世代の支援と子育て環境の充実を図るため、富岡町地域交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流館は、富岡町中央三丁目11番地に置く。
(構成)
第3条 交流館は、次の施設をもって構成する。
(1) 屋内遊び場
(2) 交流テラス
(業務)
第4条 交流館は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 屋内における子どもの遊び場の提供に関すること。
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開館時間)
第5条 交流館の開館時間は次のとおりとする。
(1) 午前10時から午後6時
(2) 町長は、その他特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 交流館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日
(3) 町長は、その他特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(利用者の範囲)
第7条 交流館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中学生以下の者及びその保護者
(2) 子育てに資する活動、研修等を行う個人又は団体
(3) その他町長が適当と認める者
(利用料)
第8条 交流館の利用料は無料とする。
(遵守事項)
第9条 交流館に入館しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流館の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと。
(3) 所定の場所以外では、飲食を行わないこと。
(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上町長が指示する事項
(入館の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 施設内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 施設又は施設内の附属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められる者
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により、交流館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 交流館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流館の運営に関する業務
(2) 交流館の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 利用者の指導、事業の企画及び実施に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、交流館の運営に関する業務のうち、町長が特に必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、法及び条例の規定を遵守し、適正な施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の手続等)
第15条 交流館の指定管理者の指定の手続等については、富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年富岡町条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第7号)
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この条例は、富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。