○富岡町共生型サポート拠点施設の設置等条例
(令和3年3月19日条例第2号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 業務の範囲(第4条)
第3章 拠点施設
第1節 特別養護老人ホーム(第5条-第8条)
第2節 トータルサポートセンター(第9条-第13条)
第4章 拠点施設の管理(第14条-第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則

第1章 総則
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域共生社会及び健康長寿社会の推進と町民の福祉向上を図るため、富岡町共生型サポート拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 拠点施設は、富岡町大字本岡字王塚36番地に置く。
(構成)
第3条 拠点施設は、次の施設をもって構成する。
(1) 特別養護老人ホーム
(2) トータルサポートセンター
第2章 業務の範囲
(業務)
第4条 拠点施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 特別養護老人ホーム
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する短期入所生活介護及び施設入所介護に関すること。
イ 老人福祉法に基づく市町村措置事業に関すること。
ウ 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(2) トータルサポートセンター
ア 高齢者福祉サービス及び障がい者並びに障がい児福祉サービスの提供に関すること。
イ 介護保険サービスの提供に関すること。
ウ 福祉避難所の運営に関すること。
エ 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
第3章 拠点施設
第1節 特別養護老人ホーム
(入所定員)
第5条 特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所定員は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活介護を受ける者 2名
(2) 施設入所介護を受ける者 48名
(入所資格)
第6条 老人ホームに入所できる者(以下「入所者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法の規定による短期入所生活介護の場合は、要支援者及び要介護者
(2) 介護保険法の規定による施設入所介護の場合は、要介護3以上の要介護者又は要介護1若しくは2の要介護者であって、次のいずれかに該当する者
ア 認知症高齢者であって、常時適切な見守り又は介護が必要である者
イ 知的障がい、精神障がい等を患っていて、地域での安定した生活を続けることが困難である者
ウ 家族による支援又は地域での介護サービス若しくは生活支援の供給が十分に認められない者
エ 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全及び安心を確保する必要がある者
(3) 老人福祉法の規定による入所措置を受けた者
(4) 前各号に規定する者以外の者で町長が特に必要と認めた者
(入所制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は入所を制限することができる。
(1) 疾病のため、入院又は常時治療を必要とするとき。
(2) 感染症疾患を有するとき。
(入所者負担)
第8条 入所者は、介護保険法及び介護保険法施行令並びに老人福祉法の規定に基づき、町長が指定する方法により、第4条第1号アからウに規定する業務に係る介護サービス費(以下「介護サービス費」という。)を納入しなければならない。
第2節 トータルサポートセンター
(利用者)
第9条 トータルサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町民及びその者と交流を図る者
(2) その他町長が適当と認める者
(利用料)
第10条 サポートセンターの利用料は無料とする。ただし、施設内で実施する事業に係る参加費等は、この限りでない。
(遵守事項)
第11条 サポートセンターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) トータルサポートセンターの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外では、飲食を行わないこと。
(3) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上町長が指示する事項
(利用の制限)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設の利用を拒否し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) 施設内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 施設又は施設内の付属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められる者
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により、サポートセンターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
第4章 拠点施設の管理
(指定管理者による管理)
第14条 拠点施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の運営に関する業務
(2) 拠点施設の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 第4条に規定する業務
(4) 第4条第1号アからウに規定する業務に関する契約の締結に関する業務
(5) 第8条に規定する介護サービス費の徴収等に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関する業務のうち、町長が特に必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第16条 指定管理者は、関係法令及び関係条例の規定を遵守し、適正な施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の手続等)
第17条 拠点施設の指定管理者の指定の手続等については、富岡町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年富岡町条例第23号)の定めるところによる。
第5章 雑則
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。