○富岡町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
(令和2年10月29日告示第59号)
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する様々な相談に対応し、切れ目のない支援を行う富岡町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 富岡町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、富岡町役場健康づくり課内に置く。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、富岡町に住所を有する妊産婦及び子ども並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない 。
(業務内容)
第4条 センターは、事業の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等の支援に必要な情報の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産又は子育てに関する相談、必要な情報提供並びに助言及び保健指導に関すること。
(3) 継続的な支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関等との連絡調整に関すること。
(5) その他、妊産婦等の支援について町長が必要と認める事項に関すること。
(職員の配置)
第5条 センターに、母子保健に関する専門知識を有する保健師等の職員を置く。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、関係機関等と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。