○とみおかアーカイブ・ミュージアム条例
| (令和3年3月19日条例第3号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、東日本大震災及び原子力災害による被災の経験と教訓を風化させることなく後世に伝えるとともに、富岡町(以下「本町」という。)の歴史、民俗、自然科学及び富岡町震災遺産保全等に関する条例(平成29年富岡町条例第3号)第2条の規定に基づく震災遺産を収集、保管及び展示し、町民の学習、学術及び文化の発展に資するため、とみおかアーカイブ・ミュージアム(以下「アーカイブ・ミュージアム」という。)を設置する。
(位置)
第2条 アーカイブ・ミュージアムは、富岡町大字本岡字王塚760番地の1に置く。
(業務)
第3条 アーカイブ・ミュージアムにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 本町に関する文書資料、考古資料、民俗資料、その他の歴史資料及び震災遺産(以下「地域資料」という。)の収集、整理、保管及び展示に関すること。
(2) 地域資料に関する専門的又は技術的調査研究に関すること。
(3) 地域資料の利用に関すること。
(4) 地域資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催の援助に関すること。
(5) アーカイブ・ミュージアムの資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(6) 文化財保護に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(アーカイブ・ミュージアム協議会)
第4条 アーカイブ・ミュージアムの円滑な運営を図るため、富岡町アーカイブ・ミュージアム協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
2 協議会の委員は、教育長が選任する。
(遵守事項)
第5条 アーカイブ・ミュージアムに入館しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) アーカイブ・ミュージアムの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)。
(3) 所定の場所以外では、火気の使用又は喫煙及び飲食を行わないこと。
(4) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) アーカイブ・ミュージアムの施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれのある者
(3) アーカイブ・ミュージアム内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者
(損害賠償義務等)
第7条 利用者は、故意又は過失により、アーカイブ・ミュージアムの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。