○移住・定住促進プロジェクトチーム設置要綱
| (令和3年4月1日告示第8号) | 
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(設置)
第1条 避難の長期化により町民の帰還率が低く、町の復興・再生や持続可能なまちづくりに向けて、新たな活力を町外から呼び込むことが必要な状況にある。新たな活力を呼び込むには、働く場及び住まいの確保、教育・子育て・生活環境の充実、魅力ある地域づくりなどの取組みを総合的に進めることが必要なため、横断的な連携体制の確立や情報共有、移住等の促進及び交流・関係人口の拡大に資する事業等の検討並びに総合調整を図ることを目的に、富岡町プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程(昭和53年富岡町訓令第5号)に基づき、移住・定住促進プロジェクトチーム(以下「移住PT」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 移住PTは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 移住等の促進や交流・関係人口の拡大に関する事業等の情報共有に関すること。
(2) 移住等の促進や交流・関係人口の拡大に関する事業の総合調整に関すること。
(3) 移住等の促進や交流・関係人口の拡大に資する事業の企画・検討に関すること。
(4) 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備事業)に係る中期戦略の検討に関すること。
(5) その他、移住等の促進や交流・関係人口の拡大に必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 移住PTは、別表に掲げる職にある者をもって、それぞれ充てる。
[別表]
2 移住PTに、主任及び副主任を置く。
3 主任は、会務を総理する。
4 副主任は、主任を補佐し、主任に事故あるときは、その職を代理する。
5 その他、必要に応じて主任は構成員を指名することができる。
6 移住PTは、必要に応じて別に関係者及びオブザーバーの出席を求め、意見を聞くことができる。
(設置期間)
第4条 移住PTの設置期間は、令和8年3月31日までとする。
(会議)
第5条 移住PTの会議は、必要に応じて主任が招集し、主任はその議長となる。
(庶務)
第6条 移住PTの庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、移住PTに関して必要な事項は、主任が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 主任 | 企画課 主幹兼課長補佐 | 
| 副主任 | 企画課 企画政策係長 | 
| 構成員 |  総務課 総務係長
											 財政係長 管財係長  | 
| 住民課 住民係長 | |
| 福祉課 福祉係長 | |
| 健康づくり課 健康づくり係長 | |
| 生活環境課 環境衛生係長 | |
|  産業振興課 商工観光係長
											 農業振興係長  | 
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| 都市整備課 都市計画係長 | |
|  教育委員会事務局
											 教育総務課 総務管理係長  | 
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|  教育委員会事務局
											 生涯学習課 生涯学習係長  | 
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| その他主任が指名する者 |