○富岡町立認定こども園勤務職員の勤務時間の特例に関する規程
(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、富岡町立認定こども園に勤務する職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間等)
第2条 富岡町立認定こども園に勤務する職員の週休日及び勤務時間等は、条例第3条本文並びに富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの決定等)
第3条 園長は、認定こども園に勤務する職員につき、当該職員ごとに翌月分の週休日及び勤務時間等の割り振りを当月の10日までに定め、あらかじめ明示しなければならない。
2 園長は、特に必要があるときは、前項の規定により定めた週休日及び勤務時間等の割り振りを変更することができる。この場合、変更の内容を速やかに職員に明示しなければならない。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員区分勤務時間休憩時間週休日
保育教諭
保育士
調理員
月曜日から
土曜日まで
(週休日を
    除く)
通常勤務
の者
午前8時から
午後4時45分
      まで
1時間の範囲で
園長が定める
日曜日及び
園長が
定める1の日
早出勤務
の者
午前7時30分
      から
午後4時15分
      まで
遅出勤務
の者
午前9時45分
      から
午後6時30分
      まで
遅々勤務
の者
午前10時15分
       から
午後7時まで
その他の
職員
月曜日から
金曜日まで
午前8時から
午後4時45分
      まで
午前11時45分
       から
午後0時45分
       まで
土曜日
及び
日曜日