○富岡町立認定こども園勤務職員の勤務時間の特例に関する規程
| (平成31年3月29日教育委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、富岡町立認定こども園に勤務する職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間等)
第2条 富岡町立認定こども園に勤務する職員の週休日及び勤務時間等は、条例第3条本文並びに富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの決定等)
第3条 園長は、認定こども園に勤務する職員につき、当該職員ごとに翌月分の週休日及び勤務時間等の割り振りを当月の10日までに定め、あらかじめ明示しなければならない。
2 園長は、特に必要があるときは、前項の規定により定めた週休日及び勤務時間等の割り振りを変更することができる。この場合、変更の内容を速やかに職員に明示しなければならない。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 職員 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | |
| 保育教諭
保育士 調理員 | 月曜日から
土曜日まで (週休日を 除く) | 通常勤務
の者 | 午前8時から
午後4時45分 まで | 1時間の範囲で
園長が定める | 日曜日及び
園長が 定める1の日 |
| 早出勤務
の者 | 午前7時30分
から 午後4時15分 まで |
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| 遅出勤務
の者 | 午前9時45分
から 午後6時30分 まで |
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| 遅々勤務
の者 | 午前10時15分
から 午後7時まで |
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| その他の
職員 | 月曜日から
金曜日まで | 午前8時から
午後4時45分 まで | 午前11時45分
から 午後0時45分 まで | 土曜日
及び 日曜日 |
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