○富岡町立認定こども園勤務職員の勤務時間の特例に関する規程
(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、富岡町立認定こども園に勤務する職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間等)
第2条 富岡町立認定こども園に勤務する職員の週休日及び勤務時間等は、条例第3条本文並びに富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの決定等)
第3条 園長は、認定こども園に勤務する職員につき、当該職員ごとに翌月分の週休日及び勤務時間等の割り振りを当月の10日までに定め、あらかじめ明示しなければならない。
2 園長は、特に必要があるときは、前項の規定により定めた週休日及び勤務時間等の割り振りを変更することができる。この場合、変更の内容を速やかに職員に明示しなければならない。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員区分勤務時間休憩時間週休日
保育教諭保育士調理員月曜日から土曜日まで(週休日を    除く)通常勤務の者午前8時から午後4時45分      まで1時間の範囲で園長が定める日曜日及び園長が定める1の日
早出勤務の者午前7時30分      から午後4時15分      まで
遅出勤務の者午前9時45分      から午後6時30分      まで
遅々勤務の者午前10時15分       から午後7時まで
その他の職員月曜日から金曜日まで午前8時から午後4時45分      まで午前11時45分       から午後0時45分       まで土曜日及び日曜日