○富岡町地域交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
| (令和3年3月15日規則第8号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町地域交流館の設置及び管理に関する条例(令和2年富岡町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者登録手続)
第2条 条例第7条の規定により利用をしようとする者(以下「利用者」という。)は、富岡町地域交流館利用者登録用紙(様式第1号)(以下「利用者登録用紙」という。)を提出し、登録を受けなければならない。
[条例第7条]
2 条例第7条第1項第2号に該当する団体が前項による登録を受ける場合、団体の代表者による利用者登録用紙の提出及び利用者全員の氏名、性別、生年月日、満年齢、住所が確認できる資料の提出に代えることができる。
(入館証の交付)
第3条 町長は前条の規定により登録された者に対し、富岡町地域交流館入館証(様式第2号)(以下「入館証」という。)を交付する。
(入館証の提示)
第4条 利用者が富岡町地域交流館に入館する際は、入館証を提示しなければならない。
(届出義務)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、利用者登録用紙(様式第1号)により町長に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 緊急時連絡先電話番号
2 町長は、前項による届出を受理し、前項第1号の事項に変更があった場合は、既に交付済の入館証と引き換えに、新たな入館証を再交付するものとする。
(地域住民等との交流の促進)
第6条 町長は、地域自治を担う住民組織、事業者及び地域活動に関わる活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として町民等が組織する団体をいう。)、大学、研究機関その他団体が、子育てに資する活動、研修等を行う場合、積極的な受け入れに努めるものとする。
(利用者の守るべき事項)
第7条 利用者は、施設の利用にあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内での喫煙、又は火気を使用しないこと。
(2) 危険な遊戯をし、公衆の使用に支障ある行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(4) 動物を持ち込まないこと。
(5) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(6) 小学生以下の者の利用にあたっては、原則保護者等が同伴すること。
(7) 前6号に掲げるもののほか、係員が指示する事項
附 則
この規則は、令和3年3月28日から施行する。
