○富岡町創業・事業展開支援補助金交付要綱
| (令和3年6月30日告示第25号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、働く場・買い物をする場など町内生活環境の更なる充実を図るため、町内で創業並びに事業展開する事業者に対し、事業に要する経費の一部について、富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で富岡町創業・事業展開支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項若しくは第5項又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項若しくは第3項に規定する中小企業者及び小規模企業者並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 原子力災害 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害
(3) 創業 平成29年4月1日以降に創業した者又は創業する者で、町内に主たる店舗・事業所をもたない者
(4) 事業展開 原子力災害時に富岡町内において事業を行っていなかった事業者であって、町内において事業展開を行う中小企業及び個人事業主
(補助対象事業者及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象者は、別表第1に定める業種であって、町内において創業する事業者、又は、原子力災害発生時に町内において事業を行っていなかった事業者であって町内で事業展開を行うもの(以下「補助対象事業者」という。)とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
[別表第1]
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者
(2) 富岡町暴力団排除条例(平成26年条例第2号)第2条第1項第1号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業者
(3) 町税等の滞納がある者
2 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業者が町内で行う事業(以下「補助事業」という。)のために必要な経費で別表第2に定める経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
[別表第2]
(補助率等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、上限額を350万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
3 補助対象経費について、他の団体等の補助を受けている場合は、補助対象経費から当該金額を差し引いた額を対象とする。
(交付申請)
第5条 補助対象事業者は、富岡町創業・事業展開支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)、富岡町創業・事業展開支援補助金事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)、暴力団排除に関する誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)、役員一覧(様式第4号)及び次の各号に掲げるもののうち必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに申請するものとする。
(1) 住民票の写し又は登記事項証明書の写し
(2) 財務状況が確認できる書類の写し
(3) 施設等購入・借入・整備・設備の導入・更新・修理等に要する費用が確認できる書類の写し
(4) 事業所等の位置図
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業者は、誓約書の誓約事項について、申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
(事業計画)
第6条 補助対象事業者は、第5条の規定に基づき作成する事業計画書について、原則として、認定経営革新等支援機関からその妥当性及び事業の持続性の事前確認を受けなければならない。
[第5条]
(交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があった場合は、事業計画を審査した上で、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、富岡町創業・事業展開支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助対象事業者に通知するものとする。
[第5条]
2 補助対象事業者が新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象とした国又は県の補助金・融資(別途町長が定めるものに限る。)の採択を受けた場合は、審査を省略することができる。ただし、審査の省略は、採択事業が当該補助事業の遂行に密接に関連するものと認められた場合に限る。
3 町長は、第1項の規定による通知をしようとするとき、第3条第1項第2号に該当する事由の有無について、必要な措置を講じることができる。
4 町長は、第1項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(事前着手)
第8条 前条第1項の規定による交付決定を受けた補助対象事業者は補助事業に着手する者とする。ただし、交付決定前に発注・購入・契約等を行わないこと等によって、創業・事業展開の機会を失いかねない等、真にやむを得ないと判断される場合は富岡町創業・事業展開支援補助金事前着手承認申請書(様式第6号。以下「事前着手申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けることで事前に補助事業に着手することができる。
2 町長は、前項の規定に基づく事前着手承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る事前着手の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を富岡町創業・事業展開支援補助金事前着手承認通知書(様式第7号)にて補助対象事業者に通知するものとする。
(変更の申請)
第9条 規則第9条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、あらかじめ富岡町創業・事業展開支援補助金事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第8号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第9条]
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。(各配分額の10分の1以内の流用増減を除く。)
(2) 補助事業の内容を一部変更しようとするとき。
(3) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 補助事業の全部若しくは一部を中止、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の規定に基づく変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を富岡町創業・事業展開支援補助金事業計画(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第9号)にて補助対象事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(債権譲渡の禁止)
第10条 補助対象事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
[第7条第1項]
2 町長が第7条第1項の規定に基づく通知を行った後、補助対象事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助対象事業者が町長に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、町長は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとし、補助対象事業者から債権を譲り受けた者が町長に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
[第7条第1項]
(1) 町長は、補助対象事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 町長は、補助対象事業者による債権譲渡後も、補助対象事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあること。この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助対象事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助対象事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、町長が行う弁済の効力は、町長が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(実績報告)
第11条 規則第13条の規定による実績報告は、富岡町創業・事業展開支援補助金実績報告書(様式第10号)に次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
[第13条]
(1) 請負契約書、領収書、明細書の写しなど、町内での創業・事業展開に要した費用が確認できる書類の写し
(2) 施工前、施工中、施工後の写真等
(3) その他町長が必要と認めるもの
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等)
第12条 補助対象事業者は、第5条の規定に基づく補助金の申請に当たり、補助事業の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、且つ、その金額が明らかな場合、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
[第5条]
2 前項ただし書きにより交付の申請をした補助対象事業者は、前条の規定による実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 第1項ただし書きにより交付の申請をした補助対象事業者は、実績報告の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を富岡町創業・事業展開支援補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。
4 前項の補助金の返還期限は、当該請求のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、規則第18条の規定に基づき、未納に係る金額に対して延滞金を徴するものとする。
[第18条]
(補助金の額の確定通知)
第13条 町長は、第11条の規定による実績報告書を受理し、必要な審査を行い、補助金の額を確定したときは、富岡町創業・事業展開支援補助金の額の確定通知書(様式第12号)により補助対象事業者に通知するものとする。
[第11条]
(補助金の交付請求)
第14条 補助金の支出は、事業が完了した後、補助金の交付決定を受けた補助対象事業者の請求により行うものとする。
2 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者が補助金の請求をしようとするときは、富岡町創業・事業展開支援補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第15条 補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を管理し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 規則第19条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに、同条第1項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次の各号のとおりとする。
[第19条第1項]
(1) 不動産及び従物は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する範囲内とする。
(2) その他取得価格が50万円をこえるものは5年とする。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分その他の処分)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町に納付させることができる。
3 前項の規定に基づく補助金の返還は、第12条第4項の規定を準用する。
[第12条第4項]
(現地調査等)
第17条 町長が必要と認めるときは、補助事業の内容に関する報告を求め、又は実地の調査を行うことができるもとのし、補助事業者はこれに応じなければならない。
(操業停止等による補助金の返還)
第18条 補助事業者は、事業所等の操業又は営業開始後10年以内に操業又は営業を休止、若しくは廃止したときは、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
3 前項の規定に基づく補助金の返還は、第12条第4項の規定を準用する。
[第12条第4項]
(補助金交付の取り消し)
第19条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 法令又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) 誓約書の誓約事項に違反したとき。
(6) その他町長が必要と認めるとき。
(情報管理及び秘密保持)
第20条 町長及び補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た補助事業者その他の第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち補助事業者その他の第三者の秘密情報(補助事業者がこの要綱に従って町長に提供する各種申請書類、経理等の証拠書類等やその他町長及び補助事業者の求めに応じ提供する書面、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。この場合、補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第21号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 大分類 | 対象業種(中分類) | 
| E.製造業 | 全業種 | 
| H.運輸業、郵便業 |  43道路旅客運送業、44道路貨物運送業、48運輸に付帯するサービス業
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| I.卸売業、小売業 | 全業種 | 
| K.不動産業、物品賃貸業 | 69不動産賃貸業・管理業、70物品賃貸業 | 
|  L.学術研究、専門・技術サービス業
											 | 72専門サービス業(他に分類されないもの)、74技術サービス業(他に分類されないもの) | 
| M.宿泊業、飲食サービス業 | 76飲食店、77持ち帰り・配達飲食サービス業 | 
| N.生活関連サービス業、娯楽業 |  78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業、80娯楽業
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| O.教育、学習支援業 | 82その他の教育、学習支援業 | 
| P.医療、福祉 | 83医療業、85社会保険・社会福祉・介護事業 | 
|  R.サービス業(他に分類されないもの)
											 | 89自動車整備業 | 
別表第2(第3条関係)
| 事業区分 | 内容 | 
| 施設整備費 | ・店舗、事務所に要する施設の購入、賃借料、共益費、修繕費、  
											 撤去費、処分費 ・施設整備に伴う土地購入費、土地整備費、土地賃借費  | 
| 設備費 | ・店舗、事務所に要する設備・備品の購入、賃借料、修繕費
											 ・撤去費、処分費  | 
| 広報費 | ・パンフレット・チラシ作成費用
											 (店舗・事業所の開業等を周知するものに限る)  | 
備考 撤去費及び処分費のみの申請の場合は補助対象経費としない。
