○富岡町企業版ふるさと納税実施要綱
| (令和3年9月10日告示第34号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条第2項に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるとともに、町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として地方創生のプロジェクトを実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業
(2) 寄附対象法人 富岡町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出をしようとするときは、富岡町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受納等)
第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出があった寄附金額のうち、当該申出があった年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。
(寄附の受領証明)
第5条 町長は、寄附金を収受した場合には、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該寄附金額及び年月日を証する受領証(様式第2号)を寄附を行った法人に交付するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第6条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、富岡町企業版ふるさと納税寄附金台帳(第3号様式)を作成しなければならない。
(寄附金の返還)
第7条 町長は、寄附金の目的が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
2 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(活用状況の公表)
第8条 町長は、この寄附金の活用状況を、公表しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
