○富岡町東日本大震災等による被災者に対する令和4年度の町税等の減免に関する条例
| (令和4年3月15日条例第1号) | 
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(趣旨)
第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき令和4年度の固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税並びに介護保険料の減免については、富岡町税条例(昭和29年富岡町条例第35号)、富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)及び富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。
(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。
(3) 避難指示区域 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第20条第2項又は原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第54条による改正前の原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域の設定に係る原子力災害対策本部長が避難を指示する区域をいう。
(4) 被災者 東日本大震災及び原子力災害の被災者で次のいずれかに該当する者をいう。
ア 平成23年3月11日において、令和4年3月31日までに避難指示区域の指定が解除されていない区域に住所を有していた者
イ 平成23年3月11日において、令和4年3月31日までに避難指示区域の指定が解除された区域に住所を有していた者
ウ 平成26年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)に住所を有していた者
エ その他町長が認める者
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、法令に定めるもののほか、原子力災害により使用不能等の状況にある避難指示区域内の償却資産に係る固定資産税については、申請により全額を免除する。
(軽自動車税の減免)
第4条 町長は、賦課期日を基準として、原子力災害に伴い避難指示区域内に放置され使用することができない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る軽自動車税については、申請により全額を免除する。
(国民健康保険税の減免)
第5条 町長は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者が属する世帯の世帯主(富岡町国民健康保険税条例第1条第1項の規定により国民健康保険の被保険者である世帯主とみなされる者を含む。)が被災者に該当する場合は、当該納税義務者に係る保険税について全額を免除する。ただし、第2条第4号イ又はウの規定に該当する世帯のうち、世帯に属する被保険者に係る令和3年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯を除く。
(介護保険料の減免)
第6条 町長は、介護保険の第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が被災者に該当する場合は、当該被保険者に対する介護保険料の全額を免除する。ただし、第2条第4号イ又はウに規定する被保険者のうち、令和3年の個人の合計所得金額が633万円以上の者を除く。
[第2条第4号]
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。