○富岡駅前商業区画の貸付に関する要綱
| (令和4年1月26日告示第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の産業の発展や買い物環境の更なる向上、富岡駅前のにぎわいの創出を図るため、富岡駅前商業区画(以下「商業区画」という。)において、店舗等の開設を目的として建物を新設する者に対する商業区画の貸付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 店舗等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に基づく業種のうち、別表第1のいずれかに該当する業種の事業の用に供する施設であって、商業区画に建設する施設をいう。
[別表第1]
(2) 事業者 法人格を有する会社等(特定非営利活動法人等の公共的団体であっても利用用途が主に税法上の収益事業として課税の対象となる事業を行う者も含む。)及び複数の法人によって構成される共同企業体又は個人事業主をいう。
(3) 事業開始 新設した店舗等を事業の用として利用を開始することをいう
(貸付対象の商業区画)
第3条 貸付の対象とする商業区画は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(貸付対象者)
第4条 商業区画の貸付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 別表第1のいずれかに該当する業種の事業を行う者
[別表第1]
(2) 商業区画において、事業開始から10年間は事業を継続する者
(3) 商業区画において、貸付に係る契約締結の日から2年以内に事業開始する者
2 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものへの貸付は行わない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している事業者
(2) 破産者で復権を得ていない者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者
(4) 市町村税を滞納している者
3 町長は、前項第1号に該当する事由の有無について、管轄警察署長の意見を聴くことができる。
(建築物の制限)
第5条 店舗等は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
2 店舗等を地上2階以上とする場合は、地上1階部分を別表第1のいずれかに該当する業種の事業の用に供する施設としなければならない。
[別表第1]
3 店舗等の形態又は意匠については、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 建築物の屋根及び外壁の色調は、原色を避け、周辺環境に調和した落ち着きのある色調であること。
(2) 店舗等の屋外広告物は、周辺環境との調和に充分配慮したものとし、美観・風致を害しないものであること。
4 店舗等の垣若しくは柵の構造は、原則として、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生垣
(2) 宅地面より1.5m以下の高さの透視可能なフェンス・柵(コンクリートブロック造及びこれらに類する構造の部分の高さは、宅地面より0.6m以下とする。)
5 店舗等の敷地の高さは、現況地盤面の高さを基本とする。
(貸付期間)
第6条 商業区画の貸付期間は、第11条第1項の規定による事業用定期借地権設定契約締結の日から原則として10年間とする。ただし、町長と貸付を受ける事業者が協議し、延長することができる。
[第11条第1項]
(貸付代金)
第7条 商業区画の貸付代金は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の貸付代金は、年度ごとに徴収する。
3 第1項の貸付代金は、使用期間が1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
4 町長は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(貸付申請等)
第8条 商業区画の貸付を申請する事業者(以下「貸付申請事業者」という。)は、町長が別に定める期間内に、富岡町商業区画貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)、富岡駅前商業区画貸付事業計画書(様式第2号)、暴力団排除に関する誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)、役員一覧(様式第4号)及び次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書(個人の場合、代表者の住民票抄本)
(2) 定款又は規約(法人の場合のみ)
(3) 資産証明書
(4) 直近1年度分の納税証明書(市区町村税及び都道府県税)
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 貸付申請事業者は、暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)の誓約事項について、貸付申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
(事業計画)
第9条 貸付申請事業者は、前条第1号の規定に基づき作成する事業計画書について、原則として、認定経営革新等支援機関からその妥当性及び事業の持続性の事前確認を受けなければならない。
(貸付決定)
第10条 町長は、第8条の規定による貸付申請書を受理したときは、これを審査し、富岡町商業区画貸付(決定・不決定)通知書(様式第5号)により、必要な条件を付して、貸付申請事業者に通知するものとする。
[第8条]
(契約の締結)
第11条 前条の貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、商業区画の貸付決定を受けた日の後、町長と事業用定期借地権設定契約を締結しなければならない。
2 借受人は、前項の契約を締結するときは保証人を立てなければならない。
(計画の変更等)
第12条 借受人は、前条の規定による契約の締結後、事業開始までの間に店舗等の新設に係る計画を変更、中止又は廃止する場合には、あらかじめ内容が分かる書類を添えて富岡駅前商業区画貸付事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る内容が適正であると認めるときは、富岡駅前商業区画貸付事業計画(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により、必要な条件を付して、借受人に通知するものとする。
(転貸の禁止)
第13条 借受人は、商業区画を第三者に転貸することはできない。
(貸付の継承)
第14条 借受人は、第6条に定める期間中、合併又は譲渡その他の理由により、店舗等の所有者に変更が生じるときは、あらかじめ富岡駅前商業区画貸付事業貸付継承承認申請書(様式第8号。以下「継承申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
[第6条]
2 町長は、継承申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る内容が適正であると認めるときは、富岡駅前商業区画貸付事業貸付継承承認通知書(様式第9号)により、必要な条件を付して、借受人に通知するものとする。
3 前項の規定により貸付継承の承認をしたときは、引き続き貸付を行うことができる。この場合、町と店舗等を継承する者との間で、従前と同一内容の事業用定期借地権設定契約が締結されたものとみなす。
(契約の解除)
第15条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) この要綱及び町長が付した条件に違反したとき。
(2) 6月以上の事業の休止又は事業の廃止若しくはこれらと同様の状態に至ったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により貸付を受けたとき。
(4) 第12条第1項の規定による変更申請書(計画の中止又は廃止の場合に限る。)を提出し、町長がこれを承認したとき。
[第12条第1項]
(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式第3号)の誓約事項に違反したとき。
(6) 借受人の申し出によるとき。
(7) その他町長が公益上不適当と認めたとき。
2 前項の場合において、借受人は、それらによって生じた損害を町に賠償するとともに、自己の負担によりその土地を直ちに原状に回復し、返還しなければならない。ただし、町長が現状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(届出の義務)
第16条 借受人は、事業を休止又は廃止しようとするときは、富岡駅前商業区画貸付事業店舗等事業(休止・廃止)届出書(様式第10号)により、遅滞なく、届け出なければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 大分類 | 中分類 | 
| I.卸売り、小売業 |  56各種商品小売業
											 57織物・衣服・身の回り品小売業 58飲食料品小売業 59機械器具小売業 60その他の小売業  | 
| M.宿泊業、飲食サービス業 |  76飲食店
											 77持ち帰り配達飲食サービス業  | 
| N.生活関連サービス業、娯楽業 |  78洗濯・理容・美容・浴場業・娯楽業
											 79その他の生活関連サービス業  | 
| O.教育、学習支援業 | 82その他の教育,学習支援業 | 
| P.医療、福祉業 | 83医療業 | 
| K.不動産、物品賃貸業 |  68不動産賃貸業・管理業
											 70物品賃貸業  | 
|  L.学術研究,専門・技術サービス業
											 |  72専門サービス業
											 74技術サービス業  | 
| H.運輸業、郵便業 |  43道路旅客運送業
											 44道路貨物運送業 48運輸に付帯するサービス業  | 
| その他町長が認めるもの | |
別表第2(第3条関係)
|  富岡都市計画事業
											 曲田土地区画整理事業 保留地42-4街区  | 画地番号 | 地積(㎡) | 賃料(年額) | 
| 1 | 105.5 | 73,112円 | |
| 2 | 154.25 | 104,119円 | |
| 3 | 154.96 | 104,598円 | |
| 4 | 155.60 | 105,030円 | |
| 5 | 156.21 | 105,442円 | |
| 6 | 156.78 | 105,827円 | |
| 7 | 157.3 | 106,178円 | |
| 8 | 164.44 | 107,001円 | 
