とみおかアーカイブ・ミュージアム条例の施行期日を定める規則
令和3年6月22日教育委員会規則第2号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第12編 教育
第3章 社会教育
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教育委員会
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令和3年6月22日教育委員会規則第2号
令和3年6月22日
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○とみおかアーカイブ・ミュージアム条例の施行期日を定める規則
(令和3年6月22日教育委員会規則第2号)
とみおかアーカイブ・ミュージアム条例(令和3年富岡町条例第3号)の施行期日は、令和3年7月11日とする。
[
とみおかアーカイブ・ミュージアム条例(令和3年富岡町条例第3号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。