○とみおかアーカイブ・ミュージアム組織規則
(令和3年6月22日教育委員会規則第4号)
(目的)
第1条 この規則は、とみおかアーカイブ・ミュージアム条例(令和3年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、とみおかアーカイブ・ミュージアム(以下「アーカイブ・ミュージアム」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 アーカイブ・ミュージアムにおいては、条例第3条に規定する事項の事務を行う。
(職及び職務)
第3条 アーカイブ・ミュージアムに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
職名職務
館長アーカイブ・ミュージアムの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
副館長(任意設置)館長の職務遂行を補佐し、アーカイブ・ミュージアムの事務を整理する。
(学芸員その他の職)
第4条 アーカイブ・ミュージアムに前条に規定する職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
職名職務
副主幹上司の命を受け、特に指示された事務を処理にあたるとともに、所属所員に対して事務処理上必要な指導を行う。
主任専門学芸員上司の命を受け、担任の特に高度なアーカイブ・ミュージアムの専門的業務を処理する。
主任上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
専門学芸員上司の命を受け、担任の高度な学芸事務を処理する。
主査上司の命を受け、担任の事務を処理する。
主任学芸員上司の命を受け、担任の学芸事務を処理する。
副主査上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。
副主任学芸員上司の命を受け、高度な学芸事務をつかさどる。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。
学芸員上司の命を受け、学芸事務をつかさどる。
学芸員(会計年度任用職員)上司の命を受け、担任の専門的業務に従事する。
専門員(会計年度任用職員)上司の命を受け、臨時的な業務に従事する。
附 則
この規則は、令和3年7月11日から施行する。