○とみおかアーカイブ・ミュージアム条例施行規則
| (令和3年6月22日教育委員会規則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、とみおかアーカイブ・ミュージアム条例(令和3年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 とみおかアーカイブ・ミュージアム(以下「アーカイブ・ミュージアム」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その直後の平日。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日
2 前項各号の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めたときは、教育長の承認を得て臨時に休館し、又は前項に規定する休館日に臨時に開館することができる。
(開館時間等)
第3条 アーカイブ・ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館できる時間(以下「入館時間」という。)は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間又は入館時間を臨時に変更することができる。
(遵守事項)
第4条 アーカイブ・ミュージアムを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) アーカイブ・ミュージアムの施設、設備、展示品等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 館長の承認を得ないで、展示品の模写又は撮影をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が指示する事項
(資料の閲覧及び撮影)
第5条 館長は、利用者の依頼により調査研究のために必要があると認めるときは、アーカイブ・ミュージアムに収蔵する資料(以下「資料」という。)の閲覧及び撮影を許可することができる。
(閲覧及び撮影の制限)
第6条 次の各号に掲げる資料は、閲覧及び撮影することができない。
(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められる資料
(2) 借用又は寄託された資料のうち貸出人並びに寄託者の同意を得ていない資料
(3) その他館長が認定する資料
(資料の寄託)
第7条 アーカイブ・ミュージアムは、展示又は調査研究の目的で資料の寄託を受けることができる。
2 前項に規定する資料を寄託しようとする者は、とみおかアーカイブ・ミュージアム収蔵資料寄託申出書(様式第1号)により館長に申し出るものとする。
3 館長は、前項の規定により資料の寄託の申出があった場合において、アーカイブ・ミュージアムの資料として当該寄託資料を保管し、又は一般の利用に供することが適当と認めるものについて受託することができる。
4 館長は、資料を受託したときは、とみおかアーカイブ・ミュージアム収蔵資料受託書(様式第2号)を寄託者に交付する。
5 館長は、受託した資料を展示する場合において、寄託者の同意があるときは、当該寄託資料に寄託者の氏名等を表示することができる。
(寄託期間等)
第8条 館長は、受託した資料については、原則として2年間受託するものとし、アーカイブ・ミュージアムの資料の管理上支障があるとき、又は寄託に際してアーカイブ・ミュージアムと寄託者の間に寄託期間の定めがある場合において寄託期間が満了したときは、受託した資料を寄託者に返還するものとする。
2 館長は、受託した資料について、アーカイブ・ミュージアムと寄託者の間に寄託期間の定めがある場合において、寄託期間が満了する日の1月前までに寄託者から別段の申出がないときは、その満了の日の翌日から起算して1年間寄託を継続する旨の申出があったものとみなして、当該寄託期間を延長するものとする。その延長に係る寄託期間が満了した場合も、同様とする。
(寄託等に要する費用の負担)
第9条 資料の寄託及び返還に要する運搬費その他の費用は、寄託者の負担とする。ただし、館長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(寄託資料の損害賠償)
第10条 アーカイブ・ミュージアムの責めに帰することができない理由により、受託した資料を亡失し、又はき損したときは、アーカイブ・ミュージアムは、その損害賠償の責めを負わない。
(資料の寄贈)
第11条 アーカイブ・ミュージアムに資料を寄贈しようとする者は、とみおかアーカイブ・ミュージアム収蔵資料寄贈申出書(様式第3号)により館長に申し出るものとする。
2 館長は、前項の規定により資料の寄贈の申出があった場合において、アーカイブ・ミュージアムの資料として適当と認めるものについて受納することができる。
3 館長は、資料を受納したときは、とみおかアーカイブ・ミュージアム収蔵資料受納書(様式第4号)を寄贈者に交付する。
4 館長は、寄贈された資料を展示する場合において、寄贈者の同意があるときは、当該寄贈資料に寄贈者の氏名等を表示することができる。
(寄贈に要する費用の負担)
第12条 寄贈に要する費用の負担については、第9条の規定を準用する。
[第9条]
(資料の館外貸出し)
第13条 資料は、貸出しすることができる。
2 資料の貸出しを受けることができる者は、国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条の規定により文部科学大臣及び都道府県の教育委員会が指定した博物館に相当する施設又は博物館に類似する施設に限り、貸出しすることができる。
3 資料の館外貸出しを受けようとする者は、とみおかアーカイブ・ミュージアム館外貸出許可申請書(様式第5号)及びとみおかアーカイブ・ミュージアム資料借用書(様式第6号)を提出し、館長からとみおかアーカイブ・ミュージアム貸出許可書(様式第7号)の交付を受けなければならない。
(協議会)
第14条 条例第4条第1項に規定するとみおかアーカイブ・ミュージアム協議会(以下「協議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、又は教育委員会に建議することができる。
[条例第4条第1項]
(1) 本町に関する文書資料、考古資料、民俗資料、その他歴史資料及び震災遺産並びに文化財の保存及び活用に関すること。
(2) その他アーカイブ・ミュージアムの運営に関すること。
2 協議会は、5名以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第15条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い、新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、教育長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 協議会の庶務は、生涯学習課業務係において処理する。
(教育長への委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、アーカイブ・ミュージアムの管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、令和3年7月11日から施行する。
