○富岡駅前商業区画貸付選考委員会設置要綱
| (令和4年1月26日告示第3号) | 
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(目的)
第1条 富岡駅前商業区画の土地の貸付を行うにあたり、土地の貸付を希望する事業者の適正な選考を行うため、富岡駅前商業区画貸付選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、土地の貸付を希望する事業者を選考するための調査及び審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長の指名により決定するものとする。
4 委員は、総務課長、企画課長、産業振興課長、都市整備課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 委員会は、必要に応じて別に関係者及びオブザーバーの出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、産業振興課商工観光係に置くものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。