○富岡町最低制限価格事務取扱要領
(令和4年3月15日訓令第1号)
(目的)
第1条 この要領は、町が競争入札により工事請負契約又は業務委託契約を締結する場合において、適正な履行を確保するため、最低制限価格の実施について必要な事項を定めるものとする。
(工事)
第2条 最低制限価格を設定する工事は、原則として設計金額が300万円以上の競争入札に付す案件とする。ただし、次の事項のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 工事の積算の主要部分が業者見積等に依存している場合で最低制限価格の適用が不適切と認められるとき。
(2) 談合又は価格カルテル事件等の事件発生により市場価格が極めて不透明な状況にあるとき。
(3) 競争入札に付す案件で、低入札価格調査制度を適用させるとき。
(4) 最低制限価格の適用が不適切と認められるとき。
(工事における最低制限価格)
第3条 最低制限価格の設定権者は、富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)第120条に基づく契約権者とし、設定事務は総務課が行う。最低制限価格の算定は、契約案件ごとに、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で契約権者が定める割合を予定価格に乗じて得た額(1円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる。)とする。
(業務委託)
第4条 最低制限価格を設定する業務委託は、設計金額が50万円以上の競争入札に付すもののうち、次の事項のいずれかに該当する案件とする。ただし、競争入札に付す案件で、低入札価格調査制度を適用させるものを除く。
(1) 基本設計業務から実施設計業務、そして設計監理等、一連の業務委託が前提となる継続的な業務の発注時に、その業務受注が将来の業務委託受注競争で優位になるとして原価を割った入札が予想されるとき。
(2) 成果品の高度な品質が必要な業務委託等で、最低制限価格の適用が特に必要と認められるとき。
(3) 特に契約内容の適正な履行の確保が必要と認められるとき。
(業務委託における最低制限価格)
第5条 業務委託の最低制限価格の設定方法は第3条に準じるものとする。ただし、最低制限価格の算定は、契約案件ごとに、10分の6から10分の8.5の範囲内で契約権者が定める割合を予定価格に乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
(落札者の決定)
第6条 最低制限価格を下回る価格の入札があった場合は、その入札者を失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格でかつ最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(最低制限価格の周知)
第7条 最低制限価格を設定したときは、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。