○放課後児童クラブ施設検討委員会設置要綱
(令和4年3月10日教育委員会告示第1号)
(設置)
第1条 利用者の現状を把握し、子どもの健やかな育ちと子育てを支える放課後児童クラブ施設を整備するため、放課後児童クラブ施設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 放課後児童クラブ施設の基本方針に関すること。
(2) 放課後児童クラブ施設の構成と機能に関すること。
(3) 放課後児童クラブ施設の建設候補地に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員8人以内で組織する。
2 検討委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱並びに任命する。
(1) 富岡町放課後児童クラブ運営事業者
(2) 園児、児童の保護者
(3) 行政関係者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は令和5年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(謝金)
第7条 委員には謝金を支給する。ただし、地方自治体職員が委員の場合は支給しないものとする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。