○富岡町災害公営住宅家賃減免取扱要綱
(令和4年3月1日告示第15号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、富岡町町営住宅条例施行規則(平成10年富岡町規則第3号。)附則第4項に規定する災害公営住宅に入居する者の家賃の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 災害公営住宅に入居する者のうち家賃の減免の対象となる者は、公営住宅施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入が80,000円以下の者とする。ただし、生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護を受給している世帯)は除く。
(家賃の減免期間)
第3条 家賃の減免する期間は、災害公営住宅を設置した日(以下「設置日」という。)から起算して20年とする。
(減免の申請)
第4条 家賃の減免を受けようとする者は、災害公営住宅家賃減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 所得を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(減免の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときはその内容を審査し、災害公営住宅家賃減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(家賃の額)
第6条 減免となる額は、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 災害公営住宅の管理を開始した日から10年間 次の表の左欄に掲げる入居者の月収額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる家賃算定基礎額において算定した家賃の額と34,400円を家賃算定基礎額として算定した家賃の額との差額
入居者の収入
0円以下の場合10,600円
0円を超え40,000円以下の場合17,900円
40,000円を超え60,000円以下の場合25,200円
60,000円を超え80,000円以下の場合32,500円
(2) 災害公営住宅の管理を開始した日から20年(前号に掲げる期間を除く) 前号により算出した差額に、次の表の左欄に掲げる管理期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じた額
管理期間
10年を超え12年以下の場合6分の5
12年を超え14年以下の場合6分の4
14年を超え16年以下の場合6分の3
16年を超え18年以下の場合6分の2
18年を超え20年以下の場合6分の1
21年以降本来の家賃と同額
2 前項第2号の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。
(原因消滅の届出義務)
第7条 現に減免等を受けている入居者が、減免等の期間内においてその原因が消滅し、減免等を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(減免等の取消し)
第8条 町長は、家賃の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の減免を取り消し、当該家賃を徴収するものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 資力の回復等減免の理由が消滅したと認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
災害公営住宅家賃減免申請書

様式第2号(第5条関係)
災害公営住宅家賃減免決定通知書