○富岡町共生型サポート拠点施設の設置等条例施行規則
(令和4年3月1日規則第12号)
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 特別養護老人ホーム(第2条・第3条)
第3章 トータルサポートセンター(第4条-第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、富岡町共生型サポート拠点施設の設置等条例(令和3年富岡町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 特別養護老人ホーム
(入所の決定)
第2条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第2号又は同条第2項の規定による入所の委託に係る依頼があったときは、必要な調査を行った上、受諾の可否を決定し、法第11条の規定による措置を採るべき者に通知するものとする。
(介護サービスに要する費用等)
第3条 条例第8条第1項の規定により入所者負担を求める条例第4条第1号ウに規定する業務に係る介護サービス費は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用であって、実費に相当する額
(2) 居住又は滞在に要する費用であって、実費に相当する額
(3) その他日常生活においても通常必要となるものとして町長が認めたものに係る費用であって、指定管理者が町長の承認を得て定める額
第3章 トータルサポートセンター
(開館時間)
第4条 トータルサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の開館時間は、午前9時(以下「開館時間」という。)から午後8時(以下「閉館時間」という。)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、サポートセンターの開館時間及び閉館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第5条 サポートセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の場合は、その翌日。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日
(3) 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(使用の手続き)
第6条 サポートセンターの使用の許可を受けようとするものは、サポートセンター使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、使用日(使用日が引き続き2日以上であるときは、第1日目の日とする。以下同じ。)の7日前の日までの間に提出しなければならない。ただし、町長が当該施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の規定による許可をしたときは、当該許可をしたものに対しサポートセンター使用許可書(様式第2号)(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
(使用の取消又は変更等)
第7条 サポートセンターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用の取消又は内容の変更をしようとするときは、使用日の3日前までに使用許可変更(取消)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、第6条第3項の規定により交付を受けた使用許可書を添えなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用者の使用に支障を生じない場合に限り許可する。
(使用許可書の携帯等)
第8条 使用者が、サポートセンターを使用するときは、使用許可書を携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、サポートセンターの使用にあたっては責任者を定め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙又は火気の使用はしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売及び広告の掲示、その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 使用が終わったときは、清潔及び整頓を保持すること。
(4) 施設内における風紀及び秩序を乱さないこと。
(5) 前各号以外の事項については、職員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼす物品若しくは動物の類を携帯するもの
(2) 他人に危険を及ぼし、又は秩序、風紀を乱すおそれがあると認められるもの
(3) その他管理上支障があると認められるもの
(職員の立会)
第11条 使用者は、管理のため立ち入る職員の入場又は入室を拒むことができない。
第4章 雑則
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年3月9日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
サポートセンター使用許可申請書

様式第2号(第6条関係)
サポートセンター使用許可書

様式第3号(第7条関係)
サポートセンター使用許可変更(取消)届