○富岡町職員の職場復帰支援プログラム実施要綱
| (令和4年4月1日訓令第5号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 この要綱は、心身の故障により療養のため長期間の病気休暇を取得している職員又は休職している職員(以下「長期病休等職員」という。)で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した職員が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤することにより、職員の円滑な職場復帰を実現させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 休職 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)第13条に規定する病気休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。
(2) 支援プログラム 長期病休等職員が復職前にその職務について行う職場復帰支援プログラムで、職場復帰に向けた訓練をいう。
(対象職員)
第3条 対象となる職員は、引き続いて1月以上の期間、休職により出勤していない職員で、支援プログラムを希望するもの(以下「支援職員」という。)を対象とする。ただし、病状及び本人の状況により、町長が特に必要と認めた場合には日数に関係なく対象とすることができるものとする。
(実施時期)
第4条 支援プログラムの実施時期は、休職中で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期に行うものとする。
(実施場所)
第5条 支援プログラムの実施場所は、原則として支援職員が所属する部署とする。ただし、支援職員が所属する部署での支援プログラムの実施が適切でないと認められる場合は、支援職員が所属する部署以外の部署とすることができる。
(実施期間)
第6条 支援プログラムの実施期間は、原則として1ヶ月以内とする。
2 所属長は、支援プログラムの実施状況及び支援職員の意向を踏まえ適当と判断される場合は、当該期間を短縮又は延長することができる。ただし、延長期間は概ね1ヶ月以内とする。
(申請等)
第7条 支援職員は、復職予定の1ヶ月前を目途に、職場復帰支援プログラム実施申請書(様式第1号)に職場復帰支援に関する情報提供書(診断書)(様式第2号)を添えて、所属長、実施場所の所属長及び総務課長を経由して町長に申請するものとする。
2 前項の場合において、所属長又は実施場所の所属長(以下「所属長等」という。)は、職場復帰支援プログラム実施に関する意見書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(支援プログラムの承認)
第8条 町長は、前条の規定による申請等に基づき、支援プログラムを実施することが適当と判断した場合は、支援プログラムの申請を承認する。
2 町長は、前項の承認をしたときは、職場復帰支援プログラム承認通知書(様式第4号)により、総務課長及び所属長等を経由して支援職員に通知する。
(支援プログラムの実施)
第9条 所属長等は、前条第2項の通知があったときは、職場復帰支援プログラム実施計画書(様式第5号)を作成の上、総務課長を経由して町長に提出し、支援プログラムを実施するものとする。
(支援プログラムの記録)
第10条 所属長等は、支援プログラムの実施状況について、職場復帰支援プログラム観察記録(様式第6号)(以下「観察記録」という。)を作成するものとする。
(支援プログラムの中止及び変更)
第11条 所属長等は、支援プログラムの実施中において必要が生じた場合は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更することができる。
2 所属長等は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更しようとするときは、職場復帰支援プログラム中止・変更申請書(様式第7号)を作成の上、総務課長を経由して町長に申請するものとする。
3 前項の申請があった場合、町長は、支援プログラムの継続又は変更が適当と判断したときは、職場復帰支援プログラム中止・変更承認通知書(様式第8号)により、総務課長を経由して所属長等に通知し、支援プログラムを実施している職員に写しを交付する。
(支援プログラムの終了)
第12条 所属長等は、支援プログラムを終了したときは、速やかに職場復帰支援プログラム終了報告書(様式第9号)に観察記録を添えて、総務課長を経由して町長に報告するものとする。
2 所属長及び総務課長は、支援プログラムを実施した職員との面談等を定期的に行い、職場復帰を経た後においても勤務の状況を確認し、再発防止に努めるものとする。
(支援プログラム実施期間中の給与等の取扱い)
第13条 支援プログラム実施期間中の給与等の取扱いは、休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。
2 休職期間内における支援プログラム実施期間中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害及び通勤災害に該当しない。
3 支援プログラム実施に係る主治医への費用負担は、支援職員の負担とする。
(事故防止及び発生時等の対応)
第14条 所属長等は、支援プログラムの実施にあたって、支援職員及び所属職員に事故が発生しないよう配慮しなければならない。
2 所属長等は、万一事故等が発生した場合、必要な措置を講ずるとともに速やかに総務課長を経由して町長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
