○令和4年福島県沖地震による富岡町一部損壊住宅修理支援事業補助金交付要綱
| (令和4年6月17日告示第38号) | 
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(目的)
第1条 令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)に係る災害による被災者(以下「被災者」という。)の生活の安定を図る一助とするため、地震により被災した住宅の屋根又は外壁等の修繕工事を行った被災者に対し、予算の範囲内において令和4年福島県沖地震による富岡町一部損壊住宅修理支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 地震により被害を受けた住家
(2) 応急修理 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分について緊急的に行う修繕工事
(補助金の対象)
第3条 補助金の支給対象者は、富岡町内(以下「町内」という。)に居住し、地震のために住宅が準半壊に至らない程度の損傷を受け、20万円以上の応急修理を実施し、応急修理費の支払を完了した世帯の世帯主とする。
2 前項に定める世帯主は、町長が被災者自らの資力では修繕できないと認める者であることとする。
3 借家等はやむを得ない事情により所有者が応急修理を行うことができず、被災者の資力をもっても応急修理し難い場合は対象とする。
4 被災住宅の被害認定は、町長の発行するり災証明書及び住家の被害認定調査に基づくものとする。
(補助金の支給)
第4条 町長は、町内において、前条第4項の規定に基づく被災住宅の被害認定を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は1世帯当たり10万円とする。ただし、同一住宅(一戸)に2以上の世帯が居住している場合に補助できる額は、1世帯当たりの額以内とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、令和4年福島県沖地震による富岡町一部損壊住宅修理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅が準半壊に至らない被害を受けたことを確認できる富岡町(以下「町」という。)が発行するり災証明書
(2) 応急修理を実施したことを確認できる書類(契約書及び領収書、見積書及び領収書等)
(3) 資力に関する申出書(様式第6号)
(4) 所有者の同意書(様式第7号)(借家を応急修理した方のみ)
(5) 施工前、施工中及び施工後の写真(添付が難しい場合は、施工内容証明書(様式第8号))
(申請期間)
第6条 前条の規定による申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。
[第5条]
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、令和4年福島県沖地震による富岡町一部損壊住宅修理支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに、令和4年福島県沖地震による一部損壊住宅修理支援事業不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が当該交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 町長は、前項により交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに令和4年福島県沖地震による富岡町一部損壊住宅修理支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該交付の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取消した場合に、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、令和4福島県沖地震による富岡町一部損壊住宅修理支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により、当該交付の決定の全部又は一部の取消しを受けた者に期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第10条 前条の規定により返還を命ぜられた者は、当該返還命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 前条の規定により返還を命ぜられた者は、これを納期日までに納付しなかったときは、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年2.5パーセントの割合で算出した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、前条の規定により返還を命ぜられた者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(補足)
第11条 この要綱に定めない事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
