○富岡町空き家片付け費用補助金交付要綱
(令和4年8月1日告示第43号)
改正
令和5年3月31日告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、復興・再生の更なる加速化を図るため、帰還・移住の促進による町外からの新たな活力を呼び込み、町民の定住化を推進することを目的として、帰還・移住者等に居住用賃貸住宅として自己所有の空き家を貸し出すため、当該空き家の片付けを行う貸主に対し、予算の範囲内において富岡町空き家片付け費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 町内に所在する居住用として使用された戸建て住宅又は併用住宅で第6条に定める登録を受けた物件をいう。
(2) 帰還・移住者等 この要綱の施行日以降に、自らの意思で富岡町(以下「町」という。)に主たる生活拠点を町内に構える者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 住民基本台帳法第22条の規定により町に転入する者
イ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等のため、町外に主たる生活拠点を構えている町民のうち、町内居住届を提出する者
ウ 既に町内に主たる生活拠点を構えている町民のうち、前号に掲げる空き家に転居する者
(3) 貸主 帰還・移住者等に自己所有の戸建て住宅を貸し出す者をいう。
(4) 片付け 空き家の残置物の撤去、運搬及び処分並びに居室の清掃をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、補助金を活用して空き家の片付けを実施した後、富岡町家賃低廉化補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第45号)第7条第1項に規定する登録を行い、宅地建物取引業者等仲介事業者をとおして、帰還・移住者等の居住用物件として入居募集を行う貸主とする。ただし、次の各号に定める要件のいずれかに該当する者を除く。
(1) 市区町村税等の滞納がある者
(2) 補助金の交付を受けようとする空き家につき、過去に次のいずれかの要綱に基づく補助金の交付を受けた者(過去にそれらの支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
ア 富岡町空き家改修費等補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第45号)
イ 富岡町住宅清掃費補助金交付要綱(平成28年富岡町告示第38号)
ウ 富岡町定住化促進対策住宅助成金交付要綱(平成30年富岡町要綱第27号)
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
(4) 日本国籍を有しない者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有しない外国人
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象者が事業者との請負契約により行う空き家(併用住宅にあっては住宅部分に限る。以下同じ。)の片付けに要する経費とする。ただし、補助対象者がこの要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の交付対象となる経費を除く経費を対象とする。
2 補助対象者自らが片付けをする場合は対象外とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助金の対象としないものとする。
(1) 町等が無料で収集を行うごみ及び資源物の処分に要する経費
(2) その他町長が補助金の対象として不適当と認めた経費
(補助金額)
第5条 補助金額は、片付けに要する経費のうち補助対象者の自己負担額5万円を超える経費について、上限50万円を交付する。
(補助対象賃貸住宅の登録)
第6条 補助金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町空き家片付け費用補助金対象物件登録届出書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ空き家を登録するものとする。
2 町長は、前項の規定による登録の届出があった空き家について、適当と判断した場合は、富岡町空き家片付け費用補助金対象物件登録通知書(様式第2号)により、当該申請者に登録が完了したことを通知する。
(交付の申請)
第7条 申請者は、富岡町空き家片付け費用補助金交付申請書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 富岡町空き家片付け費用補助金対象物件登録通知書(様式第2号)の写し
(2) 片付けに要する費用の見積書の写し
(3) 片付けを要する現況写真
(4) 富岡町空き家片付け費用補助金の交付申請に関する誓約書(様式第4号)
(5) 富岡町空き家片付け費用補助金に関する個人情報の取扱い同意書(様式第5号)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項第4号の規定による誓約書の誓約事項について、申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、富岡町空き家片付け費用補助金交付決定通知書(様式第6号)により、速やかに当該申請者に交付の決定を通知する。
2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認める場合は、その理由を付して、富岡町空き家片付け補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に不交付の決定を通知する。
3 町長は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(交付決定内容の変更)
第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとする場合には、富岡町空き家片付け費用補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の片付けに要する費用の見積書の写し
(2) 富岡町空き家片付け費用補助金交付決定通知書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定に基づく変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、富岡町空き家片付け費用補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、申請日の属する年度の1月末日までに片付けを完了させ、富岡町空き家片付け費用補助金実績報告書(様式第10号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 片付けにかかる契約書及び領収書の写し
(2) 片付けの際に処分した残置物等を確認できる処分前後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は前条の規定による実績報告書等を受理したときは、必要な審査を行い、補助金の額を確定し、富岡町空き家片付け費用補助金確定通知書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第12条 前条の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、富岡町空き家片付け費用補助金交付請求書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 振込口座を確認できる預金通帳の写し(交付決定者本人名義のものに限る。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求書等を受理したときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付申請又は交付請求の取り下げ)
第14条 第7条に規定する補助金の交付申請又は第12条に規定する補助金の交付請求の取り下げを行う場合は、富岡町空き家片付け費用補助金交付申請(請求)取下書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、交付の決定を受けた後に補助対象の要件に該当しないことが明らかとなった交付決定者、又は虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けた者に対して、交付の決定の全部を取り消し、交付した補助金の全部を返還させることができる。
(返還制度)
第16条 町長は、前条に定める場合のほか、片付けを実施した交付決定者が当該空き家を帰還・移住者等に貸し出すための手続きを行わず、補助金の交付目的に沿わない状況にあると判断した場合は、交付決定者にあらかじめ告知した上、交付決定の全部を取り消し、交付した補助金の全部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第17条 交付決定者は、申請に関する証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告及び立入調査)
第18条 交付決定者は、申請日の属する年度の末日(3月31日)の時点で当該空き家が帰還・移住者等への貸し出しに至っていない場合は、同日時点で、当該空き家が帰還・移住者等向けの賃貸住宅として募集がなされていることを、町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認める場合、交付決定者に対して実態に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(補助対象賃貸住宅登録の解除)
第19条 交付決定者は、当該空き家の片付けを実施した後、富岡町家賃低廉化補助金交付要綱第7条に規定する登録を行い、帰還・移住者等向けに入居募集を行っているにもかかわらず、入居を希望する帰還・移住者等が現れないことにより貸し出しに至らない場合は、申請日の属する年度の翌年度の1月末日の経過をもって、登録の解除に関して町に協議することができる。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、その内容を審査し、登録を解除することが適当と認めるときは、速やかに解除の決定を通知する。この場合、町長は、交付した補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金対象物件登録届出書

様式第2号(第6条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金対象物件登録通知書

様式第3号(第7条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金交付申請書

様式第4号(第7条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金の交付申請に関する誓約書

様式第5号(第7条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金に関する個人情報の取扱い同意書

様式第6号(第8条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金交付決定通知書

様式第7号(第8条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金不交付決定通知書

様式第8号(第9条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金交付決定内容変更承認申請書

様式第9号(第9条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金交付決定内容変更承認通知書

様式第10号(第10条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金実績報告書

様式第11号(第11条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金確定通知書

様式第12号(第12条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金交付請求書

様式第13号(第14条関係)
富岡町空き家片付け費用補助金交付申請(請求)取下書