○富岡町家賃低廉化補助金交付要綱
| (令和4年8月1日告示第44号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、復興・再生の更なる加速化を図るため、帰還・移住の促進による町外からの新たな活力を呼び込み、町民の定住化を推進することを目的として、戸建て住宅又は集合住宅(以下「賃貸住宅」という。)の本来家賃から低廉化した家賃で貸し出す貸主に対し、予算の範囲内において富岡町家賃低廉化補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 戸建て住宅 町内において、賃貸借契約により自己の居住の用に供するために賃貸される戸建て住宅(公的賃貸住宅、社宅、社員寮、賃借人たる帰還・移住者等及びその世帯構成員の3親等以内の親族が所有する住宅又は賃貸住宅その他この補助金の趣旨に合わない住宅を除く。)で、第7条の規定による登録を受けた住宅をいう。
[第7条]
(2) 集合住宅 町内において、賃貸借契約により自己の居住の用に供するために賃貸されるアパート等の集合住宅(公的賃貸住宅、社宅、社員寮、賃借人たる帰還・移住者等及びその世帯構成員の3親等以内の親族が所有する住宅又は賃貸住宅その他この補助金の趣旨に合わない住宅を除く。)で、第7条の規定による登録を受けた住宅をいう。
[第7条]
(3) 帰還・移住者等 この要綱の施行日以降に、自らの意思で富岡町(以下「町」という。)に主たる生活拠点を町内に構える者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 住民基本台帳法第22条の規定により町に転入する者
イ 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等のため、町外に主たる生活拠点を構えている町民のうち、町内居住届を提出する者
ウ 既に町内に主たる生活拠点を構えている町民のうち、第1号に掲げる戸建て住宅に転居する者
(4) 家賃 賃貸借契約で定められた月ごとの賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費及びその他の住居以外の費用を除く。)をいう。
(5) 貸主 帰還・移住者等に自己所有の賃貸住宅を貸し出す者をいう。
(6) 本来家賃 前年家賃や近傍同種の物件の家賃との比較等により町長が決定する賃貸住宅の家賃をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別に定める宅地建物取引業者等仲介事業者をとおして、本来家賃から低廉化した家賃で貸し出す賃貸住宅の貸主(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、次の各号に定める要件のいずれかに該当する者を除く。
(1) 本来家賃から低廉化した家賃で貸し出す賃貸住宅の貸主が、賃借しようとする帰還・移住者等及びその世帯構成員の3親等以内の親族である者
(2) 市区町村税等の滞納がある者
(3) 補助金の交付を受けようとする賃貸住宅につき、過去に次のいずれかの要綱に基づく補助金の交付を受けた者(過去にそれらの支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
ア 富岡町空き家改修費等補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第45号)
イ 富岡町住宅清掃費補助金交付要綱(平成28年富岡町告示第38号)
ウ 富岡町定住化促進対策住宅助成金交付要綱(平成30年富岡町要綱第27号)
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
(5) 日本国籍を有しない者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有しない外国人
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、本来家賃と低廉化した家賃の差額とする。ただし、低廉化した家賃が次に掲げる以上でなければならない。
(1) 戸建て住宅 月額4万円
(2) 集合住宅 月額3万6千円
(補助金額及び補助対象期間)
第5条 補助金額は、上限4万円とする。
2 補助対象期間は、補助金の交付対象となる最初の月から起算して36ヶ月以内とする。
(賃借人の要件)
第6条 賃貸住宅を賃借する者(以下「賃借人」という。)は、第3条に規定する者から賃貸住宅を賃借した第2条第3号ア、イ又はウに規定する帰還・移住者等であって、別表に定める要件をすべて満たす者とする。ただし、町長が適当と認める者は、この限りでない。
(補助対象賃貸住宅の登録)
第7条 補助金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、本来家賃から低廉化した家賃で貸し出す賃貸住宅をあらかじめ登録するものとする。この場合において、申請者は、富岡町家賃低廉化補助金対象物件登録届出書(様式第1号)に前年家賃や近傍同種の物件の家賃が確認できる資料等を添えて町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の届出があった賃貸住宅の本来家賃について、前年家賃や近傍同種の物件の家賃との比較等により決定するものとする。
3 町長は、前項に規定する本来家賃の決定を行ったときは、富岡町家賃低廉化補助金対象物件登録通知書(様式第2号)により、当該申請者に登録が完了したことを通知する。
(交付の申請)
第8条 申請者は、申請日の属する年度の1月末日までに、富岡町家賃低廉化補助金交付申請書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第3号ア、イ又はウに規定する帰還・移住者等が入居する戸建て住宅
[第2条第3号]
ア 富岡町家賃低廉化補助金対象物件登録通知書(様式第2号)の写し
イ 賃貸借契約書の写し
ウ 賃借人世帯全員の住民票の写し
エ 賃借人の戸籍の附票の写し又は平成23年3月11日時点で12市町村内に居住していなかったことが確認できるもの(第2条第3号アに該当する者)
オ 賃借人から貸主に低廉化した家賃が支払われたことが分かる振込先の預金通帳等の写し等(第1年度にあっては初回支払分、第2年度以降にあっては4月分家賃)
カ 富岡町家賃低廉化補助金の交付申請に関する誓約書(貸主用)(様式第4号の1)
キ 富岡町家賃低廉化補助金の交付申請に関する誓約書(戸建て・移住者用)(様式第4号の2)又は富岡町家賃低廉化補助金の交付申請に関する誓約書(戸建て・帰還者、町民用)(様式第4号の3)
ク 富岡町家賃低廉化補助金に関する個人情報の取扱い同意書(貸主用)(様式第5号の1)
ケ 富岡町家賃低廉化補助金に関する個人情報の取扱い同意書(賃借人用)(様式第5号の2)
コ その他町長が必要と認める書類
(2) 第2条第3号ア又はイに規定する帰還・移住者等が入居する集合住宅
[第2条第3号]
ア 富岡町家賃低廉化補助金対象物件登録通知書(様式第2号)の写し
イ 賃貸借契約書の写し
ウ 賃借人世帯全員の住民票の写し
エ 賃借人の戸籍の附票の写し又は平成23年3月11日時点で12市町村内に居住していなかったことが確認できるもの(第2条第3号アに該当する者)
オ 賃借人から貸主に低廉化した家賃が支払われたことが分かる振込先の預金通帳等の写し(第1年度にあっては初回支払分、第2年度以降にあっては4月分家賃)
カ 富岡町家賃低廉化補助金の交付申請に関する誓約書(貸主用)(様式第4号の1)
キ 富岡町家賃低廉化補助金の交付申請に関する誓約書(集合・移住者用)(様式第4号の4)(第2条第3号アに該当する者)
ク 富岡町家賃低廉化補助金に関する個人情報の取扱い同意書(貸主用)(様式第5号の1)
ケ 富岡町家賃低廉化補助金に関する個人情報の取扱い同意書(賃借人用)(様式第5号の2)
コ 富岡町家賃低廉化補助金の交付申請に関する就業証明書(様式第6号)(第2条第3号アに該当する者)
サ 税務署に提出した開業届出の写し等起業したことが確認できる書類(第2条第3号アに該当する者)
シ その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、年度ごとに申請をしなければならない。
3 同一の集合住宅で複数戸の申請をしようとする者は、2戸目以降の申請において、第1項第2号カ及びクの書類の提出を省略することができるものとする。
4 第2年度以降の申請においては、賃貸住宅の区分に応じ、第1項第1号オ又は第2号オ以外の書類の提出を省略できるものとする。
5 申請者は、第1項第1号カ又は第2号カの規定による誓約書の誓約事項について、申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
(交付決定の通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、富岡町家賃低廉化補助金交付決定通知書(様式第7号)により、速やかに当該申請者に交付の決定を通知する。
2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認める場合は、その理由を付して、富岡町家賃低廉化補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、当該申請者に不交付の決定を通知する。
3 町長は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(交付決定内容の変更)
第10条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとする場合には、富岡町家賃低廉化補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第9号)(以下「変更承認申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の賃貸借契約書の写し
(2) 富岡町家賃低廉化補助金交付決定通知書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定に基づく変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、富岡町家賃低廉化補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し又は条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 当該年度分に関するすべての家賃を受領した交付決定者は、申請日の属する年度の2月末日までに、富岡町家賃低廉化補助金実績報告書(様式第11号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 賃借人から貸主に当該年度分に関するすべての低廉化した家賃が支払われたことを確認できる振込先の預金通帳等の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第12条 町長は前条の規定による実績報告書等を受理したときは、必要な審査を行い、補助金の額を確定し、富岡町家賃低廉化補助金確定通知書(様式第12号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 前条の規定により通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、富岡町家賃低廉化補助金交付請求書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 振込口座を確認できる預金通帳の写し(交付決定者本人名義のものに限る。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による請求書等を受理したときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付申請又は交付請求の取り下げ)
第15条 第8条に規定する補助金の交付申請又は第13条に規定する補助金の交付請求の取り下げを行う場合は、富岡町家賃低廉化補助金交付申請(請求)取下書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、交付の決定を受けた後に補助対象の要件に該当しないことが明らかとなった交付決定者、又は虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けた者に対して、交付の決定の全部を取り消し、交付した補助金の全部を返還させることができる。
(関係書類の整備)
第17条 交付決定者は、申請に関する証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を交付対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(報告及び立入調査)
第18条 第7条の規定による賃貸住宅の登録を受けた者は、年度末日(3月31日)の時点で帰還・移住者等への賃貸住宅の貸し出しに至っていない場合は、同日時点で、当該物件が帰還・移住者等向けの賃貸住宅として入居の募集がなされていることを、町長に報告しなければならない。
[第7条]
2 町長は、必要があると認める場合、交付決定者に対して実態に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第24号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第25号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
| 賃貸住宅の区分 | 賃借人 | 要件 | 
| 戸建て住宅 | 第2条第3号アに規定する帰還・移住者等 | (1) 平成23年3月11日時点で12市町村(東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった市町村(町、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)をいう。)に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。
											 (2) 当該賃貸住宅に3年以上居住する意思のある者であること。 (3) 賃借人及び賃借人の世帯構成員のいずれもが貸主又は貸主の3親等以内の親族に該当しない者であること。 (4) 賃借人及び賃借人の世帯構成員のいずれもが市区町村税等の滞納がない者であること。 (5) 過去に富岡町空き家改修費等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない者(過去にそれらの支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む)であること。 (6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (7) 日本国籍を有する者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。  | 
| 第2条第3号イ又はウに規定する帰還・移住者等 | (1) 第2条第3号アに規定する帰還・移住者等の要件第3号から第7号を適用する。 | |
| 集合住宅 | 第2条第3号アに規定する帰還・移住者等 | (1) 平成23年3月11日時点で12市町村(東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった市町村(町、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)をいう。)に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。
											 (2) 町内に3年以上居住する意思のある者であること。 (3) 相双地方又はいわき地方に就業(国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方公共団体の行政機関への就業を除く。)又は起業する者であること。 (4) 賃借人及び賃借人の世帯構成員のいずれもが貸主又は貸主の3親等以内の親族に該当しない者であること。 (5) 賃借人及び賃借人の世帯構成員のいずれもが市区町村税等の滞納がない者であること。 (6) 他の公的制度による家賃補助を受けていない者であること。 (7) 過去に富岡町空き家改修費等補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第45号)に基づく補助金の交付を受けていない者(過去にそれらの支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む)であること。 (8) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (9) 日本国籍を有する者又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること。  | 
| 第2条第3号イに規定する帰還・移住者等(国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方公共団体の行政機関への就業者を除く。) | (1) 第2条第3号アに規定する帰還・移住者等の要件第4号から第9号を適用する。 | 
[第2条第3号] [富岡町空き家改修費等補助金交付要綱] [第2条第3号] [第2条第3号] [第2条第3号] [富岡町空き家改修費等補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第45号)] [第2条第3号] [第2条第3号]
