○富岡町家賃低廉化補助金実施要領
(令和4年8月1日要領第1号)
改正
令和6年4月1日要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、富岡町家賃低廉化補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第44号。以下「要綱」という。)第19条の規定に基づき、要綱の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
(賃貸住宅の貸出)
第3条 補助金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、要綱第7条第3項の規定により、町長から富岡町家賃低廉化補助金対象物件登録通知書(様式第2号)が交付されたときは、当該通知書が交付された日以降に、帰還・移住者等との賃貸借契約を締結しなければならない。
(入居募集)
第4条 申請者は、富岡町に物件を所有又は管理する宅地建物取引業者等仲介事業者を介して、賃貸住宅の入居募集を行わなければならない。
(補足)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。