○富岡町賃貸借契約成約奨励金交付要綱
| (令和4年8月1日告示第46号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、復興・再生の更なる加速化を図るため、帰還・移住の促進による町外からの新たな活力を呼び込み、町民の定住化を推進することを目的として、富岡町家賃低廉化補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第44号。以下「低廉化補助金要綱」という。)又は富岡町空き家改修費等補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第45号。以下「改修費等補助金要綱」という。)に定める帰還・移住者等を借主とする賃貸借契約が成立した場合は、貸主、借主及び宅地建物取引業者等仲介事業者の三者に対し、予算の範囲内において富岡町賃貸借契約成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
[富岡町家賃低廉化補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第44号。以下「低廉化補助金要綱」という。)] [富岡町空き家改修費等補助金交付要綱(令和4年富岡町告示第45号。以下「改修費等補助金要綱」という。)]
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 貸主 低廉化補助金要綱第9条第1項又は改修費等補助金要綱第9条第1項に規定する交付の決定を受けた貸主をいう。
(2) 借主 低廉化補助金要綱第6条又は改修費等補助金要綱第4条に規定する要件をすべて満たす帰還・移住者等をいう。
(3) 事業者 低廉化補助金要綱第3条第1項又は改修費等補助金要綱第3条第1項に規定する宅地建物取引業者等仲介事業者をいう。
(4) 賃貸借契約 低廉化補助金要綱第7条第1項の規定に基づく登録を受けた賃貸借住宅に係る契約又は改修費等補助金要綱第3条の規定に基づくDIY型賃貸借契約をいう。
(交付対象者等)
第3条 奨励金の交付対象者は、賃貸借契約を成立させた貸主、借主及び事業者であって、賃貸住宅の区分等に応じて次に定めるとおりとする。
| 賃貸住宅の区分 | 区域 | 対象者 | 奨励金額 | 
| 戸建て住宅 | 平成29年4月1日に東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等が解除された区域において成立した賃貸借契約 | 貸主
											 借主 事業者  | 5万円 | 
| 令和5年4月1日に東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等が解除された区域において成立した賃貸借契約 | 貸主
											 借主 事業者  | 10万円 | |
| 集合住宅 | 令和5年4月1日に東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等が解除された区域において成立した賃貸借契約 | 借主 | 5万円 | 
2 奨励金の交付は、貸主、借主及び事業者が締結する賃貸借契約(更新を除く)につき1回限りとする。
(交付の申請)
第4条 交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、賃貸借契約が成立し、かつ、低廉化補助金要綱第9条第1項又は改修費等補助金要綱第9条第1項に規定する交付決定通知の日以降、賃貸借契約成約奨励金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 賃貸借契約成約奨励金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項第2号の規定による誓約書の誓約事項について、申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
3 当該年度中の交付を希望する者は、1月末日までに申請しなければならない。
(交付決定の通知及び額の確定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは、富岡町賃貸借契約成約奨励金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により、速やかに当該申請者に交付の決定を通知する。
2 前項の規定による審査の結果、奨励金を交付することが不適当と認める場合は、その理由を付して、富岡町賃貸借契約成約奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に不交付の決定を通知する。
3 町長は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(奨励金の交付請求)
第6条 前条第1項の規定により通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、富岡町賃貸借契約成約奨励金交付請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 振込口座を確認できる預金通帳の写し(交付決定者本人名義のものに限る。)
(2) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による請求書等を受理したときは、速やかに奨励金を交付決定者に交付するものとする。
(交付申請又は交付請求の取り下げ)
第8条 第5条に規定する奨励金の交付申請又は第7条に規定する奨励金の交付請求の取り下げを行う場合は、富岡町賃貸借契約成約奨励金交付申請(請求)取下書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者のいずれかが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 低廉化補助金要綱第16条又は改修費等補助金要綱第16条の規定による交付決定の取消し等があったとき。
(2) 改修費等補助金要綱第17条の規定による返還制度の適用があったとき。
(3) その他町長が奨励金の交付決定を不適当と認めるとき。
2 前項の交付決定の取消しは、賃貸借契約を締結した貸主、借主及び事業者すべてに及ぶものとする。
3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、奨励金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第26号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
